この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中法人税法施行規則第二十七条の十四の改正規定(「別表十一(一)、別表十一(二)」を「別表十一(一)から別表十一(二)まで」に改める部分に限る。)、同令別表一(一)の表の改正規定(「残余財産の最後の分配又は引渡しの日」の欄に係る部分に限る。)、同令別表一(二)の表の改正規定(「残余財産の最後の分配又は引渡しの日」の欄に係る部分に限る。)、同令別表三(一)の記載要領第三号の改正規定(「「留保所得金額(別表四「39の②」+連結法人間配当等の当期支払額-連結法人間配当等の当期受取額) (1)」」を「「留保所得金額(別表四「44の②」+連結法人間配当等の当期支払額-連結法人間配当等の当期受取額) (1)」」に改める部分を除く。)、同令別表三の二の記載要領第二号の改正規定(「「連結留保所得金額(別表四の二「47の②」) (1)」」を「「連結留保所得金額(別表四の二「50の②」) (1)」」に改める部分を除く。)、同令別表三の二付表の記載要領第二号の改正規定(「「個別留保所得金額(別表四の二付表「47の②」) (1)」」を「「個別留保所得金額(別表四の二付表「50の②」) (1)」」に改める部分を除く。)、同令別表四の記載要領の改正規定、同令別表四の二の記載要領第二号の改正規定、同令別表四の二付表の記載要領の改正規定、同令別表五(二)の記載要領の改正規定、同令別表五の二(一)付表二の改正規定、同令別表六(二)の記載要領第三号の改正規定(「第112条第13項」を「第112条第10項」に改める部分に限る。)、同令別表六(二の二)の記載要領第二号の改正規定(「「19」から「22」まで」を「「(17)」から「(20)」まで」に改める部分を除く。)、同令別表六(三)の記載要領の改正規定(同第一号に係る部分を除く。)、同令別表六(三)付表二の改正規定(同表の記載要領第六号中「別表六(二の二)の「26」」を「別表六(二の二)の「24」」に改める部分を除く。)、同令別表六(四の二)の記載要領第四号(1)の改正規定(「第112条第13項」を「第112条第10項」に改める部分に限る。)、同令別表六の二(三)付表三の記載要領の改正規定、同令別表六の二(三)付表四の記載要領の改正規定、同令別表六の二(三)付表五の記載要領の改正規定、同令別表六の二(四)付表二の記載要領の改正規定、同令別表六の二(四)付表三の記載要領の改正規定、同令別表六の二(四)付表四の記載要領の改正規定、同令別表七(一)の記載要領の改正規定、同令別表七(一)付表一の改正規定(同表の記載要領第四号中「別表七の二付表二」を「別表七の二付表一」に改める部分を除く。)、同令別表七(一)付表二の改正規定(同表の記載要領第二号中「別表七の二付表二」を「別表七の二付表一又は法人税法施行規則及び租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成22年財務省令第33号)第1条の規定による改正前の別表七の二付表二」に改める部分を除く。)、同表の次に一表を加える改正規定、同令別表七(二)の表の改正規定(「民事再生等評価換えが行われる場合以外の場合の再生等欠損金の損金算入に関する明細書」を「民事再生等評価換えが行われる場合以外の場合の再生等欠損金の損金算入及び解散の場合の欠損金の損金算入に関する明細書」に改める部分に限る。)、同表の記載要領の改正規定、同令別表七の二付表三の表の改正規定(「民事再生等評価換えが行われる場合以外の場合の再生等欠損金の損金算入に関する明細書」を「民事再生等評価換えが行われる場合以外の場合の再生等欠損金の損金算入及び解散の場合の欠損金の損金算入に関する明細書」に改める部分に限る。)、同表の記載要領の改正規定、同令別表八(一)の記載要領第二号の改正規定(「第23条第3項」を「第23条第2項又は第3項」に、「その金額」を「同条第2項の規定により計算した金額については、その金額」に改める部分に限る。)、同令別表八の二の記載要領第二号の改正規定(「第81条の4第2項」の次に「又は第3項」を加え、「その金額」を「同条第2項の規定により計算した金額については、その金額」に改める部分に限る。)、同令別表九(四)の記載要領第六号(1)及び(2)の改正規定、同令別表十(二)の記載要領の改正規定、同令別表十一(一の二)の記載要領第一号の改正規定(「が法第52条第2項」の次に「若しくは第6項」を加える部分及び「(法第52条第2項」の次に「又は第6項」を加える部分に限る。)、同第二号(1)の改正規定(「第57条の10第1項」の次に「又は第2項」を加える部分に限る。)、同号(2)の改正規定(「第68条の59第1項」の次に「又は第2項」を加える部分に限る。)、同第三号の改正規定(「第57条の10第1項」の次に「若しくは第2項」を加える部分及び「第68条の59第1項」の次に「若しくは第2項」を加える部分に限る。)、同令別表十一(三)の記載要領の改正規定、同令別表十二(一)の記載要領第二号の改正規定、同令別表十二(三)の記載要領の改正規定、同令別表十二(十二)の記載要領の改正規定、同令別表十六(六)の記載要領の改正規定、同令別表十六(十)の記載要領第二号(1)の改正規定、同令別表十六(十一)の記載要領第三号の改正規定、同令別表十七(四)の記載要領の改正規定、同令別表十八の二の記載要領第五号の改正規定、同令別表十八の二付表一の改正規定、同令別表十八の二付表二の改正規定、同令別表十八の二付表三の改正規定、同令別表二十(一)の記載要領の改正規定、同令別表二十(二)の記載要領の改正規定、同令別表二十(三)の記載要領の改正規定並びに同令別表二十(四)の記載要領の改正規定並びに次条第二項及び第十項の規定 平成二十二年十月一日 第一条中法人税法施行規則別表六(十)の記載要領第三号の改正規定 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十号)の施行の日
第一条中法人税法施行規則第二十七条の十四の改正規定(「別表十一(一)、別表十一(二)」を「別表十一(一)から別表十一(二)まで」に改める部分に限る。)、同令別表一(一)の表の改正規定(「残余財産の最後の分配又は引渡しの日」の欄に係る部分に限る。)、同令別表一(二)の表の改正規定(「残余財産の最後の分配又は引渡しの日」の欄に係る部分に限る。)、同令別表三(一)の記載要領第三号の改正規定(「「留保所得金額(別表四「39の②」+連結法人間配当等の当期支払額-連結法人間配当等の当期受取額) (1)」」を「「留保所得金額(別表四「44の②」+連結法人間配当等の当期支払額-連結法人間配当等の当期受取額) (1)」」に改める部分を除く。)、同令別表三の二の記載要領第二号の改正規定(「「連結留保所得金額(別表四の二「47の②」) (1)」」を「「連結留保所得金額(別表四の二「50の②」) (1)」」に改める部分を除く。)、同令別表三の二付表の記載要領第二号の改正規定(「「個別留保所得金額(別表四の二付表「47の②」) (1)」」を「「個別留保所得金額(別表四の二付表「50の②」) (1)」」に改める部分を除く。)、同令別表四の記載要領の改正規定、同令別表四の二の記載要領第二号の改正規定、同令別表四の二付表の記載要領の改正規定、同令別表五(二)の記載要領の改正規定、同令別表五の二(一)付表二の改正規定、同令別表六(二)の記載要領第三号の改正規定(「第112条第13項」を「第112条第10項」に改める部分に限る。)、同令別表六(二の二)の記載要領第二号の改正規定(「「19」から「22」まで」を「「(17)」から「(20)」まで」に改める部分を除く。)、同令別表六(三)の記載要領の改正規定(同第一号に係る部分を除く。)、同令別表六(三)付表二の改正規定(同表の記載要領第六号中「別表六(二の二)の「26」」を「別表六(二の二)の「24」」に改める部分を除く。)、同令別表六(四の二)の記載要領第四号(1)の改正規定(「第112条第13項」を「第112条第10項」に改める部分に限る。)、同令別表六の二(三)付表三の記載要領の改正規定、同令別表六の二(三)付表四の記載要領の改正規定、同令別表六の二(三)付表五の記載要領の改正規定、同令別表六の二(四)付表二の記載要領の改正規定、同令別表六の二(四)付表三の記載要領の改正規定、同令別表六の二(四)付表四の記載要領の改正規定、同令別表七(一)の記載要領の改正規定、同令別表七(一)付表一の改正規定(同表の記載要領第四号中「別表七の二付表二」を「別表七の二付表一」に改める部分を除く。)、同令別表七(一)付表二の改正規定(同表の記載要領第二号中「別表七の二付表二」を「別表七の二付表一又は法人税法施行規則及び租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成22年財務省令第33号)第1条の規定による改正前の別表七の二付表二」に改める部分を除く。)、同表の次に一表を加える改正規定、同令別表七(二)の表の改正規定(「民事再生等評価換えが行われる場合以外の場合の再生等欠損金の損金算入に関する明細書」を「民事再生等評価換えが行われる場合以外の場合の再生等欠損金の損金算入及び解散の場合の欠損金の損金算入に関する明細書」に改める部分に限る。)、同表の記載要領の改正規定、同令別表七の二付表三の表の改正規定(「民事再生等評価換えが行われる場合以外の場合の再生等欠損金の損金算入に関する明細書」を「民事再生等評価換えが行われる場合以外の場合の再生等欠損金の損金算入及び解散の場合の欠損金の損金算入に関する明細書」に改める部分に限る。)、同表の記載要領の改正規定、同令別表八(一)の記載要領第二号の改正規定(「第23条第3項」を「第23条第2項又は第3項」に、「その金額」を「同条第2項の規定により計算した金額については、その金額」に改める部分に限る。)、同令別表八の二の記載要領第二号の改正規定(「第81条の4第2項」の次に「又は第3項」を加え、「その金額」を「同条第2項の規定により計算した金額については、その金額」に改める部分に限る。)、同令別表九(四)の記載要領第六号(1)及び(2)の改正規定、同令別表十(二)の記載要領の改正規定、同令別表十一(一の二)の記載要領第一号の改正規定(「が法第52条第2項」の次に「若しくは第6項」を加える部分及び「(法第52条第2項」の次に「又は第6項」を加える部分に限る。)、同第二号(1)の改正規定(「第57条の10第1項」の次に「又は第2項」を加える部分に限る。)、同号(2)の改正規定(「第68条の59第1項」の次に「又は第2項」を加える部分に限る。)、同第三号の改正規定(「第57条の10第1項」の次に「若しくは第2項」を加える部分及び「第68条の59第1項」の次に「若しくは第2項」を加える部分に限る。)、同令別表十一(三)の記載要領の改正規定、同令別表十二(一)の記載要領第二号の改正規定、同令別表十二(三)の記載要領の改正規定、同令別表十二(十二)の記載要領の改正規定、同令別表十六(六)の記載要領の改正規定、同令別表十六(十)の記載要領第二号(1)の改正規定、同令別表十六(十一)の記載要領第三号の改正規定、同令別表十七(四)の記載要領の改正規定、同令別表十八の二の記載要領第五号の改正規定、同令別表十八の二付表一の改正規定、同令別表十八の二付表二の改正規定、同令別表十八の二付表三の改正規定、同令別表二十(一)の記載要領の改正規定、同令別表二十(二)の記載要領の改正規定、同令別表二十(三)の記載要領の改正規定並びに同令別表二十(四)の記載要領の改正規定並びに次条第二項及び第十項の規定 平成二十二年十月一日
第一条中法人税法施行規則別表六(十)の記載要領第三号の改正規定 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十号)の施行の日
別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十二年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散及び同法第九十二条第二項に規定する信託特定解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新規則別表五(二)、別表五の二(一)付表二、別表六の二(三)付表三から別表六の二(三)付表五まで、別表六の二(四)付表二から別表六の二(四)付表四まで、別表七(一)付表一から別表七(一)付表三まで、別表九(二)、別表十一(三)、別表十二(三)、別表十二(十)、別表十六(六)、別表十六(十)及び別表十六(十一)の書式は、法人の平成二十二年十月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十二年九月三十日までの間における新規則別表七の二の書式の適用については、同表の記載要領第一号中「第81条の9(第4項を除く。)」とあるのは「第81条の9」と、同第二号中「同条第5項各号」とあるのは「同条第4項各号」と、「場合若しくは同条第4項各号に規定する場合」とあるのは「場合」とする。
施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新規則別表七の二付表一の書式の適用については、同表の記載要領第一号中「第81条の9第6項」とあるのは、「第81条の9第5項」とする。
施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新規則別表七の二付表二の書式の適用については、同表の記載要領第一号中「同条第5項各号」とあるのは「同条第4項各号」と、「第81条の10第1項」とあるのは「第81条の9の2第1項」と、「場合若しくは平成22年改正法第2条の規定(平成22年改正法附則第1条第3号ロに規定する組織再編成等以外の改正規定を除く。)による改正前の法人税法(第8号において「平成22年10月旧法」という。)第81条の9第4項各号(連結欠損金の繰越し)に規定する場合」とあるのは「場合」と、「第81条の9第6項」とあるのは「第81条の9第5項」と、同第三号中「第81条の10第4項」とあるのは「第81条の9の2第4項」と、同第四号中「第81条の10第2項第1号」とあるのは「第81条の9の2第2項第1号」と、「第81条の10第5項」とあるのは「第81条の9の2第5項」と、同第五号中「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第51号)による改正前の法人税法施行令第155条の21第2項第2号」とあるのは「令第155条の21第2項第2号」と、同第八号中「第81条の9第5項第3号又は平成22年10月旧法第81条の9第4項第4号」とあるのは「第81条の9第4項第4号」と、「別表七(一)付表一から別表七(一)付表三まで」とあるのは「別表七(一)付表一及び別表七(一)付表二」と、同第九号中「第155条の22第9項各号」とあるのは「第155条の21の2第9項各号」とする。
施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新規則別表十四(四)の書式の適用については、同表の記載要領第一号中「法人が法第61条の13(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が法第81条の3第1項(法第61条の13の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転につきこれらの規定の適用を受ける場合を除く。)又は法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この記載要領において「平成22年旧法」という。)」とあるのは「法人が法」と、「若しくは連結法人が平成22年旧法」とあるのは「又は連結法人が法」と、同第二号中「各欄は、法第61条の13第2項から第4項まで又は平成22年旧法」とあるのは「各欄は、法」と、「第4項若しくは」とあるのは「第4項又は」と、「おいて、令第122条の14第4項第3号、第4号、第6号若しくは第7号(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)又は法人税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第51号)による改正前の法人税法施行令(次号において「平成22年旧令」という。)」とあるのは「おいて、令」と、「若しくは第155条の22第3項第1号」とあるのは「又は第155条の22第3項第1号」と、同第三号中「連結事業年度が令第122条の14第6項の規定又は平成22年旧令第122条の14第9項若しくは」とあるのは「連結事業年度が令第122条の14第9項又は」と、「法第61条の13第5項に規定する適格合併又は平成22年旧法第61条の13第3項若しくは」とあるのは「法第61条の13第3項又は」と、「適格合併若しくは」とあるのは「適格合併又は」とする。
施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新規則別表十四(五)の書式の適用については、同表の記載要領第一号中「若しくは連結法人が法」とあるのは「又は連結法人が法」と、「場合又は法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この記載要領において「平成22年旧法」という。)第62条の7第1項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第3項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が平成22年旧法第81条の3第1項(平成22年旧法第62条の7第1項の規定により平成22年旧法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合」とあるのは「場合」と、同第二号中「行われた平成22年旧法」とあるのは「行われた法」とする。
施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新規則別表十四(五)付表の書式の適用については、同表の記載要領第一号中「第123条の8第3項」とあるのは「第123条の8第2項」と、「同条第13項」とあるのは「同条第12項」と、「同条第3項」とあるのは「同条第2項」と、「若しくは連結法人が法」とあるのは「又は連結法人が法」と、「場合又は法人が法人税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第51号)による改正前の法人税法施行令(以下この号及び次号において「平成22年旧令」という。)第123条の8第2項(第5号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)(特定引継資産から除かれる資産の範囲等)の規定若しくは同条第12項において準用する同条第2項の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この記載要領において「平成22年旧法」という。)第81条の3第1項(平成22年旧令第123条の8第2項の規定又は同条第12項において準用する同条第2項の規定により平成22年旧法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合」とあるのは「場合」と、同第二号中「若しくは連結法人が法」とあるのは「又は連結法人が法」と、「場合又は法人が平成22年旧令第123条の9(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が平成22年旧法第81条の3第1項(平成22年旧令第123条の9の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合」とあるのは「場合」と、「若しくは平成22年旧令第123条の9第1項第1号に規定する」とあるのは「に規定する」と、「又は令第123条の9第7項第1号に規定する移転時価資産価額及び移転簿価資産価額の算定」とあるのは「の算定」と、同第三号中「行われた平成22年旧法」とあるのは「行われた法」とする。
施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新規則別表十七(三の四)付表一の書式の適用については、同表の記載要領第一号中「次号及び第5号」とあるのは「第5号」と、同第二号(1)中「適格合併又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配に限る。以下この号及び第4号において「適格合併等」という。)」とあるのは「適格合併」と、「適格合併等に」とあるのは「適格合併に」と、「又は現物分配法人の当該適格合併等の日(当該適格合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)」とあるのは「の当該適格合併の日」と、同号(3)中「若しくは被現物分配法人又は平成22年改正法第2条の規定による改正前の法人税法(以下この号において「平成22年旧法」という。)第2条第12号の6の2(定義)に規定する」とあり、「若しくは適格現物分配(適格現物分配にあつては残余財産の全部の分配を除く。)又は平成22年旧法第2条第12号の15に規定する」とあり、及び「若しくは現物分配法人又は平成22年旧法第2条第12号の6に規定する」とあるのは「又は」と、同第四号中「適格合併等」とあるのは「適格合併」とする。
新規則別表十八の二から別表十八の二付表三までの書式は、平成二十二年十月一日以後に納税義務が成立する連結中間申告書に係る法人税について適用し、同日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。