条文
括弧書き:
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
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改正後の法人税法施行規則(次項において「新規則」という。)第二十二条の四(第五号に係る部分に限る。)(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)の規定は、法人のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
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特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十号)附則第十条第四項(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)に規定する旧認定特定非営利活動法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税に係る新規則の規定の適用については、新規則第二十二条の四第五号中「認定特定非営利活動法人」とあるのは、「認定特定非営利活動法人及び特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十号)附則第十条第四項(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)に規定する旧認定特定非営利活動法人」とする。
条文数: 3
データ提供: e-Gov法令検索