条文
括弧書き:
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、別表十(三)の記載要領の改正規定は、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第 号)の施行の日から施行する。
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改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
条文数: 2
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