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法人税法施行規則 附 則 (平成二四年一月二五日財務省令第八号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 別表九(一)の改正規定及び附則第三項の規定 公布の日 別表十(三)の記載要領第一号の改正規定 平成二十四年四月一日又は特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第 号)の施行の日のいずれか遅い日

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別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(次項において「新規則」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の平成二十四年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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新規則別表九(一)の書式は、この省令の公布の日以後に確定申告書等(法人税法第七十一条第一項(中間申告)の規定による申告書で同法第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの及び同法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書をいう。以下この項において同じ。)及び連結確定申告書等(同法第八十一条の十九第一項(連結中間申告)の規定による申告書で同法第八十一条の二十第一項各号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの及び同法第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書をいう。以下この項において同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、同日前に確定申告書等及び連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

条文数: 3
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