トップ対応法令一覧法人税法施行規則附則附 則 (平成二四年三月三一日財務省令第二五号)

法人税法施行規則 附 則 (平成二四年三月三一日財務省令第二五号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第二条(確定申告書等の記載事項に関する経過措置)

租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下「改正法」という。)附則第二十四条第四項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十六条(経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却)の規定の適用を受ける法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。)に係る改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十二条第二項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)及び第三十四条第二項(確定申告書の記載事項)の規定の適用については、これらの規定中「又は租税特別措置法施行令」とあるのは「、租税特別措置法施行令」と、「)の規定」とあるのは「)又は租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百五号)附則第十四条第二項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条第三項(減価償却に関する明細書)の規定」とする。

第三条(連結確定申告書等の記載事項に関する経過措置)

改正法附則第三十五条第四項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十(経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却)の規定の適用を受ける連結法人に係る新規則第三十七条の九第二項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)及び第三十七条の十一第二項(連結確定申告書の記載事項)の規定の適用については、これらの規定中「又は租税特別措置法施行令」とあるのは「、租税特別措置法施行令」と、「規定の適用」とあるのは「規定又は租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百五号)附則第二十一条第二項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の五十九第三項(減価償却に関する明細書)の規定の適用」とする。

条文数: 3
データ提供: e-Gov法令検索