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法人税法施行規則 附 則 (平成二四年四月一三日財務省令第四〇号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 別表十二(九)の次に一表を加える改正規定及び別表二十一の改正規定 平成二十四年七月一日 別表六(十一)の記載要領の改正規定、別表六の二(八)の記載要領第一号の改正規定及び別表六の二(八)付表の記載要領第一号の改正規定 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

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別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の平成二十四年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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新規則別表十八の二付表一及び別表十八の二付表三の書式は、平成二十四年四月一日以後に納税義務が成立する連結中間申告書に係る法人税について適用し、同日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。

条文数: 3
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