条文
括弧書き:
この省令は、公布の日から施行する。
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改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表一(一)から別表十九(四)までの書式は、次項から第五項までの場合を除き、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十七年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
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新規則別表十(九)のⅠの書式は、法人の昭和四十六年十二月二十日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
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新規則別表十一(一)の書式は、法人の昭和四十七年三月一日以後に終了する事業年度分の法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
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新規則別表十二(十)の書式は、法人の昭和四十七年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
条文数: 5
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