この省令は、公布の日から施行する。
別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十五年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新規則別表十七(二)から別表十七(二の三)付表までの書式は、法人の平成二十五年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
新規則別表十七の二(一)から別表十七の二(三)付表二までの書式は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)が平成二十五年四月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)から福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第 号)の施行の日(以下この条において「福島復興特別措置法一部改正法施行日」という。)の前日までの間における新規則別表六(二十一)の書式の適用については、同表の表中「震災特例法第17条の2・震災特例法第17条の2の2・震災特例法第17条の2の3」とあるのは「震災特例法第17条の2・震災特例法第17条の2の2」と、「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等、提出企業立地促進計画の提出のあつた日等又は避難等指示が解除された日等」とあるのは「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等又は避難等指示が解除された日」と、同表の記載要領第一号中「、第17条の2の2第2項若しくは第3項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は第17条の2の3第2項若しくは第3項(避難解除区域等」とあるのは「又は第17条の2の2第2項若しくは第3項(避難解除区域」と、同第二号中「「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等、提出企業立地促進計画の提出のあつた日等又は避難等指示が解除された日等 (2)」」とあるのは「「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等又は避難等指示が解除された日 (2)」」と、同号(2)中「、同条第1項に規定する提出企業立地促進計画の提出のあつた日(企業立地促進区域(同項に規定する企業立地促進区域をいう。(2)において同じ。)の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域にあつては、当該変更について提出のあつた日)及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第4条第4号イからホまで(定義)に掲げる指示の全て」とあるのは「及び同条第1項に規定する避難等指示」とする。
震災特例法第17条の2・震災特例法第17条の2の2・震災特例法第17条の2の3
震災特例法第17条の2・震災特例法第17条の2の2
事業の内容及び認定地方公共団体の名称等、提出企業立地促進計画の提出のあつた日等又は避難等指示が解除された日等
事業の内容及び認定地方公共団体の名称等又は避難等指示が解除された日
施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表六(二十二)の書式の適用については、同表の表中「福島県知事の認定又は確認を受けた日」とあるのは「福島県知事の確認を受けた日」と、同表の記載要領第一号中「、第17条の3の2第1項(企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)又は第17条の3の3第1項(避難解除区域等」とあるのは「又は第17条の3の2第1項(避難解除区域」と、同第二号中「「福島県知事の認定又は確認を受けた日 (4)」」とあるのは「「福島県知事の確認を受けた日 (4)」」と、「には「又は確認」を消し、震災特例法第17条の3の3第1項の規定の適用を受ける場合には「認定又は」を消す」とあるのは「に記載する」と、同第三号中「又は第17条の3の3第1項の規定」とあるのは「の規定」とする。
福島県知事の認定又は確認を受けた日
福島県知事の確認を受けた日
施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表六(二十三)の書式の適用については、同表の表中「震災特例法第17条の2第2項若しくは第3項、第17条の2の2第2項若しくは第3項又は第17条の2の3第2項若しくは第3項」とあるのは「震災特例法第17条の2第2項若しくは第3項又は第17条の2の2第2項若しくは第3項」と、「震災特例法第17条の3第1項、第17条の3の2第1項又は第17条の3の3第1項」とあるのは「震災特例法第17条の3第1項又は第17条の3の2第1項」とする。
震災特例法第17条の2第2項若しくは第3項、第17条の2の2第2項若しくは第3項又は第17条の2の3第2項若しくは第3項
震災特例法第17条の2第2項若しくは第3項又は第17条の2の2第2項若しくは第3項
震災特例法第17条の3第1項、第17条の3の2第1項又は第17条の3の3第1項
震災特例法第17条の3第1項又は第17条の3の2第1項
施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表六(二十三)付表の書式の適用については、同表の表中「震災特例法第17条の2第3項、第17条の2の2第3項又は第17条の2の3第3項」とあるのは、「震災特例法第17条の2第3項又は第17条の2の2第3項」とする。
震災特例法第17条の2第3項、第17条の2の2第3項又は第17条の2の3第3項
震災特例法第17条の2第3項又は第17条の2の2第3項
施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表六の二(十八)の書式の適用については、同表の記載要領第一号中「、第25条の2の2第2項若しくは第3項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は第25条の2の3第2項若しくは第3項(連結法人が避難解除区域等」とあるのは、「又は第25条の2の2第2項若しくは第3項(連結法人が避難解除区域」とする。
施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表六の二(十八)付表の書式の適用については、同表の表中「震災特例法第25条の2・震災特例法第25条の2の2・震災特例法第25条の2の3」とあるのは「震災特例法第25条の2・震災特例法第25条の2の2」と、「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等、提出企業立地促進計画の提出のあつた日等又は避難等指示が解除された日等」とあるのは「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等又は避難等指示が解除された日」と、同表の記載要領第一号中「、第25条の2の2第2項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は第25条の2の3第2項(連結法人が避難解除区域等」とあるのは「又は第25条の2の2第2項(連結法人が避難解除区域」と、同第二号中「「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等、提出企業立地促進計画の提出のあつた日等又は避難等指示が解除された日等 (2)」」とあるのは「「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等又は避難等指示が解除された日 (2)」」と、同号(2)中「、同条第1項に規定する提出企業立地促進計画の提出のあつた日(企業立地促進区域(同項に規定する企業立地促進区域をいう。(2)において同じ。)の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域にあつては、当該変更について提出のあつた日)及び福島復興再生特別措置法第4条第4号イからホまで(定義)に掲げる指示の全て」とあるのは「及び同条第1項に規定する避難等指示」とする。
震災特例法第25条の2・震災特例法第25条の2の2・震災特例法第25条の2の3
震災特例法第25条の2・震災特例法第25条の2の2
事業の内容及び認定地方公共団体の名称等、提出企業立地促進計画の提出のあつた日等又は避難等指示が解除された日等
事業の内容及び認定地方公共団体の名称等又は避難等指示が解除された日
施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表六の二(十九)の書式の適用については、同表の表中「福島県知事の認定又は確認を受けた日」とあるのは「福島県知事の確認を受けた日」と、同表の記載要領第一号中「、第25条の3の2第1項(連結法人が企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)又は第25条の3の3第1項(連結法人が避難解除区域等」とあるのは「又は第25条の3の2第1項(連結法人が避難解除区域」と、同第二号中「「福島県知事の認定又は確認を受けた日 (5)」」とあるのは「「福島県知事の確認を受けた日 (5)」」と、「には「又は確認」を消し、震災特例法第25条の3の3第1項の規定の適用を受ける場合には「認定又は」を消す」とあるのは「に記載する」と、同第三号中「又は第25条の3の3第1項の規定」とあるのは「の規定」とする。
福島県知事の認定又は確認を受けた日
福島県知事の確認を受けた日
施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表六の二(二十)の書式の適用については、同表の表中「震災特例法第25条の2第2項若しくは第3項、第25条の2の2第2項若しくは第3項又は第25条の2の3第2項若しくは第3項」とあるのは「震災特例法第25条の2第2項若しくは第3項又は第25条の2の2第2項若しくは第3項」と、「震災特例法第25条の3第1項、第25条の3の2第1項又は第25条の3の3第1項」とあるのは「震災特例法第25条の3第1項又は第25条の3の2第1項」とする。
震災特例法第25条の2第2項若しくは第3項、第25条の2の2第2項若しくは第3項又は第25条の2の3第2項若しくは第3項
震災特例法第25条の2第2項若しくは第3項又は第25条の2の2第2項若しくは第3項
震災特例法第25条の3第1項、第25条の3の2第1項又は第25条の3の3第1項
震災特例法第25条の3第1項又は第25条の3の2第1項
施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表六の二(二十)付表の書式の適用については、同表の表中「震災特例法第25条の2第3項、第25条の2の2第3項又は第25条の2の3第3項」とあるのは、「震災特例法第25条の2第3項又は第25条の2の2第3項」とする。
震災特例法第25条の2第3項、第25条の2の2第3項又は第25条の2の3第3項
震災特例法第25条の2第3項又は第25条の2の2第3項