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法人税法施行規則 附 則 (平成二六年三月三一日財務省令第二一号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二十九条の三第二項第二号の改正規定及び第三十七条の六第二項第二号の改正規定 平成二十六年十月一日 目次の改正規定、第一条の改正規定、第二編第一章第二節中第二十九条の前に六条を加える改正規定、第二十九条の二の改正規定、第二十九条の三の改正規定(同条第二項第二号に係る部分を除く。)、第三十条の改正規定、同節中同条の次に二条を加える改正規定、第三十七条の六の改正規定(同条第二項第二号に係る部分を除く。)、同編第一章の二第二節中第三十七条の七の次に二条を加える改正規定、第三編第一章の章名の改正規定、第六十条の三の改正規定、第六十条の四を削る改正規定、第六十条の五(見出しを含む。)の改正規定、同条を第六十条の四とし、同条の次に六条、二節、節名及び款名を加える改正規定、第六十一条の改正規定、第六十二条の改正規定、同編第三章を同編第四章とする改正規定、第六十一条の二の改正規定、同編第二章中同条を第六十一条の九とし、同章を同編第三章とする改正規定、同編第一章中第六十一条の次に二条及び二款を加える改正規定、第六十条の三の次に章名及び節名を付する改正規定、同編に一章を加える改正規定、第六十四条の改正規定、第六十六条第一項の改正規定並びに第六十七条第四項の改正規定 平成二十八年四月一日 第二十二条の四第六号の改正規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第 号)の施行の日 第二十五条の四の二第十三号の改正規定 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十五号)の施行の日

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改正後の法人税法施行規則第八条の六第一項(第二号に係る部分に限る。)(資産の評価益の益金算入に関する書類等)の規定は、この省令の施行の日以後に法人税法第二十五条第三項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生ずる場合について適用し、同日前に同項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

条文数: 2
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