条文
括弧書き:
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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改正後の法人税法施行規則第八条の六第一項(第二号に係る部分に限る。)(資産の評価益の益金算入に関する書類等)の規定は、この省令の施行の日以後に法人税法第二十五条第三項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生ずる場合について適用し、同日前に同項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
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データ提供: e-Gov法令検索
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
改正後の法人税法施行規則第八条の六第一項(第二号に係る部分に限る。)(資産の評価益の益金算入に関する書類等)の規定は、この省令の施行の日以後に法人税法第二十五条第三項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生ずる場合について適用し、同日前に同項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。