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法人税法施行規則 附 則 (平成二六年四月一四日財務省令第四一号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:

この省令は、公布の日から施行する。

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別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十六年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税については、なお従前の例による。

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新規則別表七(一)の書式は、この省令の施行の日以後に確定申告書等(法人税法第七十一条第一項(中間申告)の規定による申告書で同法第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの及び同法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書をいう。以下同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、同日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

条文数: 3
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