この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第八条の五の改正規定、第二十八条の五の改正規定、第二十八条の六の改正規定、第二十八条の七の改正規定、第二十八条の八の改正規定、第二十八条の九(見出しを含む。)の改正規定、第二十八条の十の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二十九条の三第二項第二号の改正規定、第三十七条の六第二項第二号の改正規定、第六十条の十一の改正規定、第六十四条に一項を加える改正規定及び第六十五条に一項を加える改正規定並びに附則第三条の規定 平成二十八年四月一日 第二十六条の三第一項の改正規定、第二十六条の五第一項の改正規定及び第三十七条の三の二第一項の改正規定並びに次条第一項及び第三項の規定 平成三十年四月一日 第二十七条の十四第二号の改正規定(「(新幹線鉄道大規模改修準備金)」の下に「、第二十一条の八第五号(使用済燃料再処理準備金)」を加える部分に限る。)及び第三十七条第三項第二号の改正規定(「(新幹線鉄道大規模改修準備金)」の下に「、第二十二条の五十第六号(使用済燃料再処理準備金)」を加える部分に限る。) 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第 号)附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日 第二十七条の十四第二号の改正規定(「(新幹線鉄道大規模改修準備金)」の下に「、第二十一条の八第五号(使用済燃料再処理準備金)」を加える部分を除く。)及び第三十七条第三項第二号の改正規定(「(新幹線鉄道大規模改修準備金)」の下に「、第二十二条の五十第六号(使用済燃料再処理準備金)」を加える部分を除く。) 電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行の日
第八条の五の改正規定、第二十八条の五の改正規定、第二十八条の六の改正規定、第二十八条の七の改正規定、第二十八条の八の改正規定、第二十八条の九(見出しを含む。)の改正規定、第二十八条の十の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二十九条の三第二項第二号の改正規定、第三十七条の六第二項第二号の改正規定、第六十条の十一の改正規定、第六十四条に一項を加える改正規定及び第六十五条に一項を加える改正規定並びに附則第三条の規定 平成二十八年四月一日
第二十六条の三第一項の改正規定、第二十六条の五第一項の改正規定及び第三十七条の三の二第一項の改正規定並びに次条第一項及び第三項の規定 平成三十年四月一日
第二十七条の十四第二号の改正規定(「(新幹線鉄道大規模改修準備金)」の下に「、第二十一条の八第五号(使用済燃料再処理準備金)」を加える部分に限る。)及び第三十七条第三項第二号の改正規定(「(新幹線鉄道大規模改修準備金)」の下に「、第二十二条の五十第六号(使用済燃料再処理準備金)」を加える部分に限る。) 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第 号)附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日
第二十七条の十四第二号の改正規定(「(新幹線鉄道大規模改修準備金)」の下に「、第二十一条の八第五号(使用済燃料再処理準備金)」を加える部分を除く。)及び第三十七条第三項第二号の改正規定(「(新幹線鉄道大規模改修準備金)」の下に「、第二十二条の五十第六号(使用済燃料再処理準備金)」を加える部分を除く。) 電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行の日
改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十六条の三第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金に係る帳簿書類の保存)及び第二十六条の五第一項(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金に係る帳簿書類の保存)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。
この省令の施行の日から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号(施行期日)に掲げる規定の施行の日の前日までの間に提出する法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十二号)第一条の規定による改正後の法人税法施行令第百二十一条の三の二第三項若しくは第四項(オプション取引を行った場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)又は第百二十一条の九の二第二項若しくは第三項(オプション取引を行った場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等)の届出書に係る新規則第二十七条の八第七項第一号及び第八項第一号(繰延ヘッジ処理)並びに第二十七条の九第四項第一号及び第五項第一号(時価ヘッジ処理)の規定の適用については、これらの規定中「、納税地及び法人番号」とあるのは、「及び納税地」とする。
新規則第三十七条の三の二第一項(連結欠損金に係る帳簿書類の保存)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(新法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が平成三十年四月一日以後に開始する連結事業年度において生ずる連結欠損金額について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。