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法人税法施行規則 附 則 (平成二七年四月一五日財務省令第四六号)

改正附則 / 全9

条文
括弧書き:

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行の日の前日までの間における改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十七条の十四(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)の規定の適用については、同条中「別表十二(七)、別表十二(九)」とあるのは、「別表十二(七)」とする。

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別段の定めがあるものを除き、新規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十七年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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新規則別表一(一)(同表の表の「法人番号」の欄に係る部分に限る。)、別表一(二)(同表の表の「法人番号」の欄に係る部分に限る。)、別表一(三)(同表の表の「法人番号」の欄に係る部分に限る。)、別表一の二(一)(同表の表の「法人番号」の欄に係る部分に限る。)、別表一の二(二)(同表の表の「法人番号」の欄に係る部分に限る。)、別表一の二(三)(同表の表の「法人番号」の欄に係る部分に限る。)、別表十八及び別表十八の二の書式は、法人の平成二十八年一月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結親法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結親法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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新規則別表六(一)、別表六(一)付表、別表六の二(一)及び別表六の二(一)付表の書式は、法人の平成二十八年一月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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新規則別表六(十七)から別表六(十八)付表まで、別表六の二(十四)から別表六の二(十五)付表二まで及び別表十三(五)(同表の記載要領第一号に係る部分を除く。)の書式は、法人の附則第一項第三号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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新規則別表十六(十)(同表の記載要領第一号に係る部分を除く。)の書式は、法人の平成二十七年十月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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施行日から平成二十七年十二月三十一日までの間における次の各号に掲げる書式の適用については、当該各号に定めるところによる。

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施行日から附則第一項第三号に定める日の前日までの間における次の各号に掲げる書式の適用については、当該各号に定めるところによる。

条文数: 9
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