改正附則 / 全1条
この省令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十号)の施行の日から施行する。 ただし、第二十七条の十四の改正規定は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第 号)附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日から施行する。