条文
括弧書き:
この省令は、公布の日から施行する。
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改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十条(増加償却割合の計算)の規定並びに別表三及び別表六(一)の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十七年四月一日以後に終了する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
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新規則第二十四条(試験研究法人等の証明書類)又は第二十八条(農畜産物の価格安定等のための負担金)の規定は、法人が昭和四十七年四月一日以後に支出する寄付金又は同条に規定する負担金について適用し、法人が同日前に支出した寄付金又は当該負担金については、なお従前の例による。
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新規則第五十九条(帳簿書類の整理保存)の規定は、この省令の施行の日以後における同条に規定する保存について適用する。
条文数: 4
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