この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、第一条中法人税法施行規則第二十七条の十六の四第二項の改正規定は、医療法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百四十六号。次条において「改正令」という。)附則第六条第二項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 届出をする法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等(以下この号において「人格のない社団等」という。)を含む。次号において同じ。)の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。)並びに代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人)の氏名 その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途又は細目の区分(二以上の事業所を有する法人で事業所ごとに償却の方法を選定していないものが事業所ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所ごとのこれらの区分) 現によっている償却の方法及びその償却の方法を採用した日 その他参考となるべき事項
届出をする法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等(以下この号において「人格のない社団等」という。)を含む。次号において同じ。)の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。)並びに代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人)の氏名
その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途又は細目の区分(二以上の事業所を有する法人で事業所ごとに償却の方法を選定していないものが事業所ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所ごとのこれらの区分)
現によっている償却の方法及びその償却の方法を採用した日
その他参考となるべき事項
第一条の規定による改正後の法人税法施行規則第三十七条第一項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定は、改正令附則第十一条(連結法人の減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)において準用する改正令第一条の規定による改正後の法人税法施行令第百五十五条の六第一項第二号(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定により連結親法人が各連結法人について届出を行う場合における前条第一号に規定する名称、納税地及び法人番号並びに氏名について準用する。