この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第六十一条第五項(中間申告書の記載事項)、第六十一条の二第三項及び第四項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)並びに第六十一条の四第三項及び第四項(確定申告書の記載事項)の規定は、外国法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等で同条第二号に規定する国外に本店又は主たる事務所を有するものを含む。附則第四項において同じ。)の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
別段の定めがあるものを除き、新規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十八年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新規則別表一の三及び別表十八の三の書式は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
新規則別表三(一)、別表三の二、別表三の二付表、別表六(十七)、別表六の二(十四)及び別表六の二(十四)付表の書式は、法人の附則第一項第二号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新規則別表六(二)の書式は、内国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
新規則別表六の二(二)及び別表六の二(二)付表の書式は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)が平成二十八年四月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
新規則別表十(八)及び別表十(八)付表の書式は、投資法人が平成二十八年四月一日以後に支払う所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この項において「改正法」という。)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十七条の十五第一項(投資法人に係る課税の特例)に規定する配当等の額に係る事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)の所得に対する法人税について適用し、投資法人が同日前に支払った改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十七条の十五第一項(投資法人に係る課税の特例)に規定する配当等の額に係る事業年度(適用事業年度に該当する事業年度を除く。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新規則別表十二(六)の記載要領第二号の規定は、法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
新規則別表十四(八)の書式は、法人の平成二十八年九月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
この省令の施行の日から附則第一項第二号に定める日の前日までの間における次の各号に掲げる書式の適用については、当該各号に定めるところによる。