この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 別表五(一)の記載要領第三号の改正規定、別表五の二(一)付表一の記載要領第三号の改正規定及び別表十四(七)の改正規定並びに附則第十項の規定 平成二十八年九月一日 別表一(一)の表の改正規定(「課税留保金額 (8)」及び「同上に対する税額 (9)」の欄に係る部分に限る。)、別表一の二(一)の表の改正規定(「課税連結留保金額 (8)」及び「同上に対する税額 (9)」の欄に係る部分に限る。)、別表三(一)の表の改正規定、同表の記載要領第三号の改正規定、同第五号(1)の改正規定、同号(3)の改正規定、同第六号の改正規定、別表三の二の改正規定、別表三の二付表の表の改正規定、同表の記載要領第五号の改正規定、同第六号の改正規定、同第七号(2)及び(3)の改正規定、同第九号及び第十号の改正規定、別表五(二)の記載要領第二号の改正規定、別表六(十七)を別表六(十五)とし、同表の次に三表を加える改正規定(別表六(十七)に係る部分に限る。)並びに別表六の二(十五)付表二を別表六の二(十三)付表二とし、同表の次に二表を加える改正規定(別表六の二(十五)付表二を別表六の二(十三)付表二とする部分を除く。)並びに附則第五項の規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第 号)の施行の日
改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第六十一条第五項(中間申告書の記載事項)、第六十一条の二第三項及び第四項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)並びに第六十一条の四第三項及び第四項(確定申告書の記載事項)の規定は、外国法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等で同条第二号に規定する国外に本店又は主たる事務所を有するものを含む。附則第四項において同じ。)の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
別段の定めがあるものを除き、新規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十八年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新規則別表一の三及び別表十八の三の書式は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
新規則別表三(一)、別表三の二、別表三の二付表、別表六(十七)、別表六の二(十四)及び別表六の二(十四)付表の書式は、法人の附則第一項第二号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新規則別表六(二)の書式は、内国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
新規則別表六の二(二)及び別表六の二(二)付表の書式は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)が平成二十八年四月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
新規則別表十(八)及び別表十(八)付表の書式は、投資法人が平成二十八年四月一日以後に支払う所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この項において「改正法」という。)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十七条の十五第一項(投資法人に係る課税の特例)に規定する配当等の額に係る事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)の所得に対する法人税について適用し、投資法人が同日前に支払った改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十七条の十五第一項(投資法人に係る課税の特例)に規定する配当等の額に係る事業年度(適用事業年度に該当する事業年度を除く。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新規則別表十二(六)の記載要領第二号の規定は、法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
新規則別表十四(八)の書式は、法人の平成二十八年九月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
この省令の施行の日から附則第一項第二号に定める日の前日までの間における次の各号に掲げる書式の適用については、当該各号に定めるところによる。 改正前の法人税法施行規則(以下「旧規則」という。)別表三(一)の書式 同表の表中「中小企業者以外の法人((別表一(一)「2」+「5」+「7」-「11」-「42」)-別表六(十一)「23」-別表六(十二)「30」-別表六(十三)「24」-別表六(十四)「22」-別表六(二十)「22」-別表六(二十三)「24」-別表六(二十四)「12」)大法人による完全支配関係がある中小企業者((別表一(一)「2」+「5」+「7」-「11」-「42」)-別表六(七)「16」-別表六(八)「10」-別表六(九)「22」-別表六(十一)「23」-別表六(十二)「30」-別表六(十三)「24」-別表六(十四)「22」-別表六(十七)「24」-別表六(十八)「36」-別表六(十九)「16」-別表六(二十)「22」-別表六(二十一)「13」-別表六(二十二)「21」-別表六(二十三)「24」-別表六(二十四)「12」)」とあるのは「中小企業者以外の法人((別表一(一)「2」+「5」+「7」-「11」-「42」)-別表六(九)「23」-別表六(十)「28」-別表六(十一)「24」-別表六(十二)「6」-別表六(十八)「22」-別表六(二十一)「28」-別表六(二十二)「12」)大法人による完全支配関係がある中小企業者((別表一(一)「2」+「5」+「7」-「11」-「42」)-別表六(六)「25」-別表六(七)「22」-別表六(九)「23」-別表六(十)「28」-別表六(十一)「24」-別表六(十二)「6」-別表六(十五)「24」-別表六(十六)「35」-別表六(十八)「22」-別表六(十九)「15」-別表六(二十)「21」-別表六(二十一)「28」-別表六(二十二)「12」)」と、「受取配当等の益金不算入額((別表八(一)「16」又は「33」)から連結法人間配当等の額に係る金額を除いた金額)外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入額(別表八(二)「13」+別表十七(三の四)「17の計」)」とあるのは「受取配当等の益金不算入額((別表八(一)「13」又は「26」)から連結法人間配当等の額に係る金額を除いた金額)外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入額(別表八(二)「26」+別表十七(三の四)「27の計」)」と、「新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除額(別表十(三)「40」)」とあるのは「新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除額(別表十(三)「43」)」とする。 旧規則別表三の二の書式 同表の表中「受取配当等の益金不算入額(別表八の二「17」から連結法人間配当等の額に係る金額を除いた金額)」とあるのは、「受取配当等の益金不算入額(別表八の二「14」から連結法人間配当等の額に係る金額を除いた金額)」とする。 旧規則別表三の二付表の書式 同表の表中「連結親法人が中小連結親法人以外の場合((8)+(9)-(10)-(別表一の二(一)「11」のうち帰せられる金額)-別表六の二(二)付表「14」-別表六の二(八)「19」-別表六の二(九)「30」-別表六の二(十)「20」-別表六の二(十一)「20」-別表六の二(十七)「19」-別表六の二(二十)「20」-別表六の二(二十一)「9」)連結親法人が大法人による完全支配関係がある中小連結親法人の場合((8)+(9)-(10)-(別表一の二(一)「11」のうち帰せられる金額)-別表六の二(二)付表「14」-別表六の二(四)付表一「7」-(別表六の二(四)付表二「4」+「16」)-別表六の二(五)付表「8」-別表六の二(六)付表「11」-別表六の二(八)「19」-別表六の二(九)「30」-別表六の二(十)「20」-別表六の二(十一)「20」-別表六の二(十四)「18」-(別表六の二(十五)「29」+「30」+「31」)-別表六の二(十六)「10」-別表六の二(十七)「19」-別表六の二(十八)「5」-別表六の二(十九)「15」-別表六の二(二十)「20」-別表六の二(二十一)「9」)」とあるのは「連結親法人が中小連結親法人以外の場合((8)+(9)-(10)-(別表一の二(一)「11」のうち帰せられる金額)-(別表六の二(二)付表「18」又は別表六の二(二の二)付表「14」)-別表六の二(六)「19」-別表六の二(七)「28」-別表六の二(八)「20」-別表六の二(九)「9」-別表六の二(十五)「19」-別表六の二(十八)「25」-別表六の二(十九)「9」)連結親法人が大法人による完全支配関係がある中小連結親法人の場合((8)+(9)-(10)-(別表一の二(一)「11」のうち帰せられる金額)-(別表六の二(二)付表「18」又は別表六の二(二の二)付表「14」)-(別表六の二(三)付表「8」+「16」)-別表六の二(四)付表「11」-別表六の二(六)「19」-別表六の二(七)「28」-別表六の二(八)「20」-別表六の二(九)「9」-別表六の二(十二)「18」-(別表六の二(十三)「30」+「31」+「32」)-別表六の二(十五)「19」-別表六の二(十六)「7」-別表六の二(十七)「15」-別表六の二(十八)「25」-別表六の二(十九)「9」)」と、「外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入額の個別帰属額(別表八(二)「13」+別表十七(三の四)「17の計」のうち帰せられる金額)」とあるのは「外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入額の個別帰属額(別表八(二)「26」+別表十七(三の四)「27の計」のうち帰せられる金額)」と、「新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除額の個別帰属額(別表十(三)「40」のうち帰せられる金額)」とあるのは「新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除額の個別帰属額(別表十(三)「43」のうち帰せられる金額)」と、同表の記載要領第七号(2)中「「連結親法人が中小連結親法人以外の場合((8)+(9)-(10)-(別表一の二(一)「11」のうち帰せられる金額)-別表六の二(二)付表「14」-別表六の二(八)「19」-別表六の二(九)「30」-別表六の二(十)「20」-別表六の二(十一)「20」-別表六の二(十七)「19」-別表六の二(二十)「20」-別表六の二(二十一)「9」)(11)」」とあるのは「「連結親法人が中小連結親法人以外の場合((8)+(9)-(10)-(別表一の二(一)「11」のうち帰せられる金額)-(別表六の二(二)付表「18」又は別表六の二(二の二)付表「14」)-別表六の二(六)「19」-別表六の二(七)「28」-別表六の二(八)「20」-別表六の二(九)「9」-別表六の二(十五)「19」-別表六の二(十八)「25」-別表六の二(十九)「9」)(11)」」と、「「連結親法人が大法人による完全支配関係がある中小連結親法人の場合((8)+(9)-(10)-(別表一の二(一)「11」のうち帰せられる金額)-別表六の二(二)付表「14」-別表六の二(四)付表一「7」-(別表六の二(四)付表二「4」+「16」)-別表六の二(五)付表「8」-別表六の二(六)付表「11」-別表六の二(八)「19」-別表六の二(九)「30」-別表六の二(十)「20」-別表六の二(十一)「20」-別表六の二(十四)「18」-(別表六の二(十五)「29」+「30」+「31」)-別表六の二(十六)「10」-別表六の二(十七)「19」-別表六の二(十八)「5」-別表六の二(十九)「15」-別表六の二(二十)「20」-別表六の二(二十一)「9」)(12)」」とあるのは「「連結親法人が大法人による完全支配関係がある中小連結親法人の場合((8)+(9)-(10)-(別表一の二(一)「11」のうち帰せられる金額)-(別表六の二(二)付表「18」又は別表六の二(二の二)付表「14」)-(別表六の二(三)付表「8」+「16」)-別表六の二(四)付表「11」-別表六の二(六)「19」-別表六の二(七)「28」-別表六の二(八)「20」-別表六の二(九)「9」-別表六の二(十二)「18」-(別表六の二(十三)「30」+「31」+「32」)-別表六の二(十五)「19」-別表六の二(十六)「7」-別表六の二(十七)「15」-別表六の二(十八)「25」-別表六の二(十九)「9」)(12)」」とする。