この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 別表七(一)付表二の記載要領第二号の改正規定、別表七(一)付表三の表の改正規定、別表十四(三)の表の改正規定(「交付の時等の単価 (6)」の欄に係る部分を除く。)、同表の記載要領の改正規定(同第二号に係る部分を除く。)及び別表十四(四)の改正規定並びに附則第四項の規定 平成二十九年十月一日 別表六(二十一)の記載要領第二号(3)の改正規定及び別表六の二(十八)付表の記載要領第二号(3)の改正規定 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第 号)の施行の日 別表六(十七)を別表六(二十)とし、同表の前に四表を加える改正規定(別表六(十七)に係る部分に限る。)及び別表六の二(十一)付表を別表六の二(十三)付表とし、同表の次に三表を加える改正規定(別表六の二(十四)及び別表六の二(十四)付表に係る部分に限る。)並びに附則第三項の規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第 号)の施行の日 別表七の二付表一の記載要領に二号を加える改正規定(第七号に係る部分に限る。) 農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第 号)の施行の日
別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十九年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新規則別表六(十七)、別表六の二(十四)及び別表六の二(十四)付表の書式は、法人の附則第一項第三号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
新規則別表七(一)付表三、別表十四(三)(同表の表の「交付の時等の単価 (6)」の欄に係る部分及び同表の記載要領第二号に係る部分を除く。)及び別表十四(四)の書式は、法人の平成二十九年十月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
この省令の施行の日から附則第一項第三号に定める日の前日までの間における新規則別表六(十八)の書式の適用については、同表の記載要領第一号中「第42条の11の3第2項」とあるのは、「第42条の11の2第2項」とする。