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法人税法施行規則 附 則 (平成三〇年四月一三日財務省令第三五号)

改正附則 / 全9

条文
括弧書き:

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 別表六(十八)の表の改正規定(「調整前法人税額超過構成額 (17)」の欄に係る部分を除く。)、同表の記載要領第一号の改正規定、別表六(十九)の記載要領第七号の改正規定(「第42条の12第5項第12号」を「第42条の12第4項第14号」に改める部分を除く。)、別表六の二(十五)の表の改正規定(「地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」を「地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」に改める部分に限る。)、同表の記載要領の改正規定、別表六の二(十五)付表の改正規定、別表六の二(十六)付表一の記載要領第五号の改正規定(「第68条の15の2第5項第12号」を「第68条の15の2第4項第14号」に改める部分を除く。)及び別表六の二(十六)付表三の記載要領に三号を加える改正規定(第五号に係る部分に限る。) 地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第 号)の施行の日 別表六(二十四)の次に二表を加える改正規定(別表六(二十五)に係る部分に限る。)及び別表六の二(二十一)付表の次に二表を加える改正規定並びに附則第五項の規定 生産性向上特別措置法(平成三十年法律第 号)の施行の日

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別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成三十年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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改正前の法人税法施行規則(以下「旧規則」という。)別表一(一)から別表一の二(三)まで(以下「別表一(一)等」という。)の書式又は法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第三十六号。以下「平成二十九年改正規則」という。)附則第二項の規定その他これに類する規定(以下「改正規則附則規定」という。)によりなお従前の例によることとされる場合における別表一(一)等の書式により平成三十年四月一日前に終了した事業年度の所得に対する法人税又は同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税について同日以後に修正申告書の提出をする場合には、前項の規定及び改正規則附則規定にかかわらず、これらの表の「(ふりがな)代表者自署押印」の欄中「自署押印」とあるのは「記名押印」とし、これらの表の「経理責任者自署押印」の欄については記載を要しない。

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旧規則別表一の三の書式又は平成二十九年改正規則附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における法人税法施行規則別表一の三の書式により平成三十年四月一日前に終了した事業年度の所得に対する法人税について同日以後に修正申告書の提出をする場合には、第二項の規定及び平成二十九年改正規則附則第二項の規定にかかわらず、これらの表の「(ふりがな)事業責任者自署押印」の欄中「事業責任者自署押印」とあるのは「国内源泉所得に係る事業等の責任者記名押印」とし、これらの表の「経理責任者自署押印」の欄については記載を要しない。

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新規則別表六(二十五)、別表六の二(二十二)及び別表六の二(二十二)付表の書式は、法人の附則第一項第二号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。

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新規則別表十八から別表十八の三までの書式は、法人の平成三十年四月一日以後に納税義務が成立する中間申告書に係る法人税及び連結法人の同日以後に納税義務が成立する連結中間申告書に係る法人税について適用し、法人の同日前に納税義務が成立した中間申告書に係る法人税及び連結法人の同日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。

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旧規則別表十八、別表十八の二又は別表十八の三の書式により平成三十年四月一日前に納税義務が成立した中間申告書に係る法人税及び同日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税について同日以後に修正申告書の提出をする場合には、前項の規定にかかわらず、旧規則別表十八の表及び別表十八の二の表の「(ふりがな)代表者自署押印」の欄中「自署押印」とあるのは「記名押印」と、旧規則別表十八の三の表の「(ふりがな)事業責任者自署押印」の欄中「事業責任者自署押印」とあるのは「国内源泉所得に係る事業等の責任者記名押印」とする。

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この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から附則第一項第一号に定める日の前日までの間における次の各号に掲げる書式の適用については、当該各号に定めるところによる。 新規則別表六(十九)の書式 同表の表中「特定の地域又は地方活力向上地域等」とあるのは「特定の地域」と、同表の記載要領第一号中「地方活力向上地域等」とあるのは「特定の地域」と、同第八号(1)及び(5)中「地方活力向上地域等」とあるのは「地方活力向上地域」と、同号(9)及び同第十一号中「地方活力向上地域等」とあるのは「特定の地域」とする。 新規則別表六(十九)付表の書式 同表の記載要領第一号中「地方活力向上地域等」とあるのは、「特定の地域」とする。 新規則別表六(二十三)付表二の書式 同表の記載要領第一号中「地方活力向上地域等」とあるのは、「特定の地域」とする。 新規則別表六(二十四)付表の書式 同表の記載要領第一号中「地方活力向上地域等」とあるのは、「特定の地域」とする。 新規則別表六の二(十六)の書式 同表の表中「特定の地域又は地方活力向上地域等」とあるのは「特定の地域」と、同表の記載要領第一号中「地方活力向上地域等」とあるのは「特定の地域」とする。 新規則別表六の二(十六)付表一の書式 同表の記載要領第一号中「地方活力向上地域等」とあるのは「特定の地域」と、同第四号(2)中「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、同第六号中「地方活力向上地域等」とあるのは「特定の地域」と、同第七号(1)及び(6)中「地方活力向上地域等」とあるのは「地方活力向上地域」と、同号(10)中「地方活力向上地域等」とあるのは「特定の地域」とする。 新規則別表六の二(十六)付表二の書式 同表の記載要領第一号中「地方活力向上地域等」とあるのは、「特定の地域」とする。 新規則別表六の二(十六)付表三の書式 同表の表中「」とあるのは「」と、同表の記載要領第一号中「地方活力向上地域等」とあるのは「特定の地域」とする。 新規則別表六の二(十七)付表の書式 同表の表中「」とあるのは、「」とする。 新規則別表六の二(二十)付表二の書式 同表の記載要領第四号中「地方活力向上地域等」とあるのは、「特定の地域」とする。 新規則別表六の二(二十一)付表の書式 同表の記載要領第二号中「地方活力向上地域等」とあるのは、「特定の地域」とする。

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施行日から附則第一項第二号に定める日の前日までの間における次の各号に掲げる書式の適用については、当該各号に定めるところによる。 新規則別表六の二(八)の書式 同表の記載要領第二号中「第68条の15の8第1項」とあるのは、「第68条の15の7第1項」とする。 新規則別表六の二(十)の書式 同表の記載要領第二号中「第68条の15の8第1項」とあるのは、「第68条の15の7第1項」とする。 新規則別表六の二(十一)の書式 同表の記載要領第二号中「第68条の15の8第1項」とあるのは、「第68条の15の7第1項」とする。 新規則別表六の二(十八)の書式 同表の記載要領第二号中「第68条の15の8第1項」とあるのは、「第68条の15の7第1項」とする。 新規則別表六の二(十九)の書式 同表の記載要領第三号中「第68条の15の8第1項」とあるのは、「第68条の15の7第1項」とする。 新規則別表六の二(二十三)の書式 同表の記載要領第三号中「第68条の15の8第1項」とあるのは、「第68条の15の7第1項」とする。 新規則別表六の二(二十五)の書式 同表の表中「」とあるのは「」と、同表の記載要領第一号及び第二号中「第68条の15の8第1項」とあるのは「第68条の15の7第1項」とする。 新規則別表六の二(二十五)付表の書式 同表の表中「」とあるのは「」と、同表の記載要領中「第68条の15の8第1項」とあるのは「第68条の15の7第1項」とする。 新規則別表六の二(二十六)の書式 同表の記載要領第一号中「第68条の15の8第6項」とあるのは、「第68条の15の7第6項」とする。

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