改正附則 / 全2条
この省令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
改正後の法人税法施行規則第二十七条の七第四項の規定は、法人(人格のない社団等を含む。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。