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法人税法施行規則 附 則 (令和二年三月三一日財務省令第一二号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この省令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二十九条の三を第二十九条の四とし、第二十九条の二を第二十九条の三とし、第二十九条の次に一条を加える改正規定、第三十七条の四の次に一条を加える改正規定及び第六十条の十四の改正規定 令和三年四月一日 第二十六条の二第一項第五号の改正規定、第二十六条の九第九号の改正規定、第二十六条の十(見出しを含む。)の改正規定(同条第一号中「第百十八条の八第三号」を「第百十八条の八第一項第三号」に、「価格」を「金額」に改める部分を除く。)及び第二十七条の十五第一項第五号の改正規定 情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)の施行の日

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改正後の法人税法施行規則第二十七条の七第四項の規定は、法人(人格のない社団等を含む。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

条文数: 2
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