この省令は、令和四年四月一日から施行する。
別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新法人税法施行規則」という。)、第二条の規定による改正後の地方法人税法施行規則(附則第十一条において「新地方法人税法施行規則」という。)、第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(附則第十二条において「新租税特別措置法施行規則」という。)、第四条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(附則第十四条において「新震災特例法施行規則」という。)、第七条の規定による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令及び第十八条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第十条までにおいて同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び施行日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。
別段の定めがあるものを除き、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第五条第二項において同じ。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第十条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第十条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。附則第十条第一項において同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第四条の規定(改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。)による改正前の地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)、改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。附則第四条の二及び第十二条において「旧租税特別措置法」という。)、改正法第十七条の規定(改正法附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)、改正法第十八条の規定(改正法附則第一条第五号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)、改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。附則第四条の二及び第十四条において「旧震災特例法」という。)及び改正法第三十条の規定(改正法附則第一条第五号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)の規定並びに法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号。以下「改正令」という。)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号。附則第七条第二項第二号において「旧法人税法施行令」という。)、改正令第二条の規定による改正前の地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)、改正令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。附則第十二条において「旧租税特別措置法施行令」という。)、改正令第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号。附則第十四条第二項において「旧震災特例法施行令」という。)、改正令第十一条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)及び改正令第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号)の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行規則(附則第四条の二において「旧法人税法施行規則」という。)、第二条の規定による改正前の地方法人税法施行規則、第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(附則第十二条及び第十三条において「旧租税特別措置法施行規則」という。)、第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(附則第四条の二において「旧震災特例法施行規則」という。)、第七条の規定による改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令、第十三条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則及び第十八条の規定による改正前の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、なおその効力を有する。
次の各号に掲げる新法人税法施行規則の規定の適用については、当該各号に定める法人が連結子法人(旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。附則第五条第三項第二号において同じ。)である場合における当該各号に定める法人の本店又は主たる事務所の所在地は、当該各号に掲げる新法人税法施行規則の規定の納税地とみなす。 第二十一条の二第二号 同号の分割承継法人等 第二十一条の三第二号 同号の分割承継法人等 第二十二条第二号 同号の分割承継法人等 第二十四条の三第二号 同号の分割承継法人等 第二十四条の四第二号 同号の分割承継法人等 第二十四条の五第二号 同号の分割承継法人等、分割承継法人又は被現物出資法人 第二十四条の六第二号 同号の分割承継法人等 第二十四条の七第二号 同号の分割承継法人等 第二十四条の八第二号 同号の分割承継法人等 第二十四条の十第二号 同号の分割承継法人等 第二十四条の十一第二号 同号の分割承継法人等 第二十四条の十二第二号 同号の分割承継法人等 第二十五条第二号 同号の分割承継法人等 第二十五条の五第二号イ及びロ 同号イの分割承継法人等又は同号ロの分割法人等 第二十五条の六第二号 同号の分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人 第二十七条の十八第二号 同号の分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人 第二十七条の十九第二号 同号の分割承継法人等 第二十八条の三第二号 同号の分割承継法人等 第二十八条の四第二号 同号の分割承継法人等
第二十一条の二第二号 同号の分割承継法人等
第二十一条の三第二号 同号の分割承継法人等
第二十二条第二号 同号の分割承継法人等
第二十四条の三第二号 同号の分割承継法人等
第二十四条の四第二号 同号の分割承継法人等
第二十四条の五第二号 同号の分割承継法人等、分割承継法人又は被現物出資法人
第二十四条の六第二号 同号の分割承継法人等
第二十四条の七第二号 同号の分割承継法人等
第二十四条の八第二号 同号の分割承継法人等
第二十四条の十第二号 同号の分割承継法人等
第二十四条の十一第二号 同号の分割承継法人等
第二十四条の十二第二号 同号の分割承継法人等
第二十五条第二号 同号の分割承継法人等
第二十五条の五第二号イ及びロ 同号イの分割承継法人等又は同号ロの分割法人等
第二十五条の六第二号 同号の分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人
第二十七条の十八第二号 同号の分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人
第二十七条の十九第二号 同号の分割承継法人等
第二十八条の三第二号 同号の分割承継法人等
第二十八条の四第二号 同号の分割承継法人等
法人が法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第二十三号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同令による改正前の法人税法施行規則(以下この条において「平成二十七年旧法人税法施行規則」という。)第二十六条の五各項の規定によりみなし欠損金額(改正法附則第二十二条第三項の規定により欠損金額とみなされる同条第二項第二号に規定する災害損失欠損金額をいう。以下この条において同じ。)が生じた事業年度の平成二十七年旧法人税法施行規則第六十六条第一項に規定する帳簿及び平成二十七年旧法人税法施行規則第六十七条第一項各号に掲げる書類又はこれらの写しを保存している場合には、当該法人は、平成二十七年旧法人税法施行規則第二十六条の三第一項及び第三項の規定により当該みなし欠損金額が生じた事業年度の平成二十七年旧法人税法施行規則第五十九条第一項各号に掲げる帳簿書類又はその写しを保存しているものとみなす。
新法人税法施行規則第二十七条の十四の規定の適用については、同条に規定する書類には、旧法人税法施行規則第三十七条第三項各号(旧震災特例法施行規則第九条の七第四項又は第十条第十項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事項を記載した旧法人税法、旧租税特別措置法又は旧震災特例法の規定に基づく書類を含むものとする。
改正法附則第二十九条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 届出をする連結親法人(旧法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。第三項第二号において同じ。)の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。)並びに代表者の氏名 その他参考となるべき事項
届出をする連結親法人(旧法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。第三項第二号において同じ。)の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。)並びに代表者の氏名
その他参考となるべき事項
改正法第三条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第六十四条の九第一項に規定する親法人又は同条第二項に規定する他の内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合における同項に規定する財務省令で定める事項は、新法人税法施行規則第二十七条の十六の八第一項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 旧法人税法第四条の五第一項の規定により旧法人税法第四条の二の承認を取り消されたことがある法人(改正法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の二の承認を取り消されたことがある法人を含む。) これらの法人の名称及びこれらの承認の取消しの日 旧法人税法第四条の五第三項の承認(改正法附則第十六条第三項の規定によりなお従前の例によりされた旧法人税法第四条の五第三項の承認を含む。)を受けたことがある法人 当該法人の名称及びこれらの承認を受けた日 改正法附則第二十九条第二項の規定の適用を受けた法人 当該法人の名称及び同項に規定する前日
旧法人税法第四条の五第一項の規定により旧法人税法第四条の二の承認を取り消されたことがある法人(改正法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の二の承認を取り消されたことがある法人を含む。) これらの法人の名称及びこれらの承認の取消しの日
旧法人税法第四条の五第三項の承認(改正法附則第十六条第三項の規定によりなお従前の例によりされた旧法人税法第四条の五第三項の承認を含む。)を受けたことがある法人 当該法人の名称及びこれらの承認を受けた日
改正法附則第二十九条第二項の規定の適用を受けた法人 当該法人の名称及び同項に規定する前日
新法人税法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人が次の各号に掲げる場合に該当する場合における改正令第一条の規定による改正後の法人税法施行令第百三十一条の十二第三項に規定する財務省令で定める事項は、新法人税法施行規則第二十七条の十六の八第三項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 旧法人税法第四条の五第一項の規定により旧法人税法第四条の二の承認を取り消されたことがある場合(改正法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の二の承認を取り消されたことがある場合を含む。) これらの承認の取消しの日 旧法人税法第四条の五第二項(第五号に係る部分に限るものとし、その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する連結子法人の破産手続開始の決定による解散に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除く。)の規定により旧法人税法第四条の二の承認を取り消されたことがある場合(改正法附則第十六条第二項(第五号に係る部分に限るものとし、その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する連結子法人の破産手続開始の決定による解散に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除く。)の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の二の承認を取り消されたことがある場合を含む。) これらの承認の取消しの日並びにこれらの承認の取消しの直前において当該他の内国法人の連結親法人であったものの名称及び納税地 旧法人税法第四条の五第三項の承認(改正法附則第十六条第三項の規定によりなお従前の例によりされた旧法人税法第四条の五第三項の承認を含む。)を受けたことがある場合 これらの承認を受けた日 改正法附則第二十九条第二項の規定の適用を受けた場合 同項に規定する前日
旧法人税法第四条の五第一項の規定により旧法人税法第四条の二の承認を取り消されたことがある場合(改正法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の二の承認を取り消されたことがある場合を含む。) これらの承認の取消しの日
旧法人税法第四条の五第二項(第五号に係る部分に限るものとし、その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する連結子法人の破産手続開始の決定による解散に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除く。)の規定により旧法人税法第四条の二の承認を取り消されたことがある場合(改正法附則第十六条第二項(第五号に係る部分に限るものとし、その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する連結子法人の破産手続開始の決定による解散に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除く。)の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の二の承認を取り消されたことがある場合を含む。) これらの承認の取消しの日並びにこれらの承認の取消しの直前において当該他の内国法人の連結親法人であったものの名称及び納税地
旧法人税法第四条の五第三項の承認(改正法附則第十六条第三項の規定によりなお従前の例によりされた旧法人税法第四条の五第三項の承認を含む。)を受けたことがある場合 これらの承認を受けた日
改正法附則第二十九条第二項の規定の適用を受けた場合 同項に規定する前日
内国法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)に連結事業年度に該当するものがある場合における新法人税法施行規則第二十九条の四第一項の規定の適用については、同項第二号中「の事業年度」とあるのは「の事業年度又は連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。第四号から第六号までにおいて「令和二年改正法」という。)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この号及び次号において「旧法人税法」という。)第十五条の二(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。次号、第五号及び第七号において同じ。)」と、「同条第一項」とあるのは「法第六十九条第一項」と、「又は第十八項」とあるのは「若しくは第十八項」と、「)の規定」とあるのは「)又は旧法人税法第八十一条の十五第一項から第三項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定」と、同項第三号中「第百四十七条第四項」とあるのは「第百四十七条第四項(法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号。第五号及び第七号において「令和二年改正令」という。)附則第三十八条第二項(外国法人税が減額された場合の特例に関する経過措置)の規定によりみなして適用する場合を含む。)」と、「又は法第六十九条第九項第二号に規定する適格分割等」とあるのは「若しくは適格分割等(法第六十九条第九項第二号に規定する適格分割等をいう。以下この号において同じ。)」と、「)において」とあるのは「)又は当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の連結事業年度若しくは適格分割等の日の属する連結事業年度前の連結事業年度(以下この号において「適格合併等前の連結事業年度」という。)において」と、「において同条第一項」とあるのは「又は当該適格合併等前の連結事業年度において法第六十九条第一項」と、「又は第十八項」とあるのは「若しくは第十八項」と、「)の規定」とあるのは「)又は旧法人税法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定」と、同項第四号中「特例)」とあるのは「特例)(令和二年改正法附則第百二十六条第二項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の七第一項」と、同項第五号中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「の規定の」とあるのは「又は令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号及び第七号において「旧租税特別措置法」という。)第六十八条の九十一第一項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、「特例)」とあるのは「特例)又は旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)」と、「の規定に」とあるのは「又は令和二年改正令附則第五十五条第十五項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定に」と、同項第六号中「特例)」とあるのは「特例)(令和二年改正法附則第百二十七条第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の九の三第一項」と、同項第七号中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「の規定の」とあるのは「又は旧租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、「特例)」とあるのは「特例)又は旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)」と、「の規定による」とあるのは「又は令和二年改正令附則第五十六条第五項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)において準用する令和二年改正令附則第五十五条第十五項の規定による」とする。
内国法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)に連結事業年度に該当するものがある場合における新法人税法施行規則第三十条第一項の規定の適用については、同項第二号中「前条第一項各号」とあるのは、「法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第五十六号)附則第六条(外国税額控除を受けるための書類等に関する経過措置)の規定により読み替えられた前条第一項各号」とする。
改正法附則第三十二条第五項の規定により読み替えて適用される法人税法第六十九条第二十六項に規定する当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。 新法人税法第六十九条第二項に規定する繰越控除限度額又は同条第三項に規定する繰越控除対象外国法人税額に係る連結事業年度のうち最も古い連結事業年度以後の各連結事業年度(次号において「繰越控除限度額等に係る各連結事業年度」という。)の旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する連結控除限度個別帰属額 繰越控除限度額等に係る各連結事業年度において納付することとなった旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額(当該繰越控除限度額等に係る各連結事業年度において同条第八項の規定の適用があった場合には、旧法人税法施行令第百五十五条の三十五第一項に規定する控除後の金額)
新法人税法第六十九条第二項に規定する繰越控除限度額又は同条第三項に規定する繰越控除対象外国法人税額に係る連結事業年度のうち最も古い連結事業年度以後の各連結事業年度(次号において「繰越控除限度額等に係る各連結事業年度」という。)の旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する連結控除限度個別帰属額
繰越控除限度額等に係る各連結事業年度において納付することとなった旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額(当該繰越控除限度額等に係る各連結事業年度において同条第八項の規定の適用があった場合には、旧法人税法施行令第百五十五条の三十五第一項に規定する控除後の金額)
内国法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)に連結事業年度に該当するものがある場合における新法人税法施行規則第三十条の二第一項及び第三項(これらの規定を法人税法施行規則第三十条の五において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法人税法施行規則第三十条の二第一項第三号中「第二十九条の四第一項各号」とあるのは「法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第五十六号)附則第六条(外国税額控除を受けるための書類等に関する経過措置)の規定により読み替えられた第二十九条の四第一項各号」と、「前条第一項第二号」とあるのは「同令附則第七条第一項(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等に関する経過措置)の規定により読み替えられた前条第一項第二号」と、同項第五号中「係る事業年度」とあるのは「係る事業年度又は連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この号及び第三項第三号において「旧法人税法」という。)第十五条の二(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この号において同じ。)」と、「以後の各事業年度」とあるのは「又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度」と、「の控除限度額」とあるのは「の控除限度額又は連結控除限度個別帰属額(旧法人税法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する連結控除限度個別帰属額をいう。第三項第二号において同じ。)」と、「を記載した」とあるのは「又は個別控除対象外国法人税の額(旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。第三項第三号において同じ。)を記載した」と、同条第三項第二号中「の控除限度額」とあるのは「の控除限度額又は連結控除限度個別帰属額」と、同項第三号中「金額)」とあるのは「金額)又は個別控除対象外国法人税の額(当該繰越控除限度額等に係る各事業年度において旧法人税法第八十一条の十五第八項の規定の適用があつた場合には、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第一条の規定による改正前の法人税法施行令第百五十五条の三十五第一項(連結事業年度において外国法人税が減額された場合の特例)に規定する控除後の金額)」とする。
新法人税法施行規則第三十一条第二項の規定の適用については、同項に規定する中間申告書には、旧法人税法第八十一条の十九第一項各号に掲げる事項を記載する旧法人税法第二条第三十一号の二に規定する連結中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)を含むものとする。 この場合において、新法人税法施行規則第三十一条第二項中「別表十九」とあるのは「別表十九及び別表十九の二」と、「同表」とあるのは「これらの表」とする。
新法人税法施行規則第三十二条第二項の規定の適用については、同項に規定する中間申告書には、旧法人税法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載する旧法人税法第二条第三十一号の二に規定する連結中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)を含むものとする。 この場合において、新法人税法施行規則第三十二条第二項中「別表一、別表一付表、別表二、別表三(二)から別表三(七)まで、別表四、別表四付表、別表五(一)から別表五(二)まで、別表六(一)から別表六(三十七)まで、別表七(一)から別表七(四)付表まで、別表七の三から別表八(三)付表まで、別表九(一)から別表十(九)付表まで、別表十(十一)、別表十一(一)から別表十四(十)付表二まで、別表十五、別表十五付表、別表十六(一)から別表十七(二の三)付表まで、別表十七(三の二)から別表十七(三の八)まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一を除く。)」とあるのは、「別表一から別表一の二まで、別表二、別表三(二)から別表三(七)まで、別表四から別表五の二(一)付表一まで、別表五の二(二)から別表六の二(二十七)まで、別表七(一)から別表七(四)付表まで、別表七の二から別表十(九)付表まで、別表十(十一)から別表十七(二の三)付表まで、別表十七(三の二)から別表十七(三の八)まで、別表十七の二(一)から別表十七の二(二)付表二まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一及び別表一の二を除く。)」とする。
新法人税法施行規則第三十二条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書に規定する場合には連結法人が旧法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合の法人税法施行令第六十三条第二項又は第六十七条第二項の規定の適用を受ける場合を含むものとし、新法人税法施行規則第三十二条第二項ただし書に規定する明細書には連結法人が旧法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合の法人税法施行令第六十三条第二項又は第六十七条第二項に規定する明細書を含むものとする。
新法人税法施行規則第三十四条第二項の規定の適用については、同項に規定する確定申告書には、旧法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)を含むものとする。 この場合において、同項中「別表一、別表一付表、別表二から別表三(七)まで、別表四、別表四付表、別表五(一)から別表五(二)まで、別表五の二(一)付表二、別表六(一)から別表六(三十七)まで、別表七(一)から別表七(五)まで、別表七の三から別表八(三)付表まで、別表九(一)から別表十(十一)まで、別表十一(一)から別表十四(十)付表二まで、別表十五、別表十五付表、別表十六(一)から別表十七(四)まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一を除く。)」とあるのは、「別表一から別表一の二まで、別表二から別表六の二(二十七)まで、別表七(一)から別表十七の二(二)付表二まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一及び別表一の二を除く。)」とする。
新法人税法施行規則第三十四条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書に規定する場合には連結法人が旧法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合の法人税法施行令第六十三条第二項又は第六十七条第二項の規定の適用を受ける場合を含むものとし、新法人税法施行規則第三十四条第二項ただし書に規定する明細書には連結法人が旧法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合の法人税法施行令第六十三条第二項又は第六十七条第二項に規定する明細書を含むものとする。
旧法人税法第百二十二条第一項の規定による申請後最初に提出しようとする青色申告書に係る事業年度終了の日が同条第二項第六号から第八号までに掲げる事業年度に該当する場合におけるその申請に係る申請書の記載事項については、なお従前の例による。
改正法附則第三十六条第二項の規定の適用がある場合における同項に規定する申請書に係る新法人税法第百二十二条第一項に規定する財務省令で定める事項は、新法人税法施行規則第五十二条各号に掲げる事項のほか、改正法附則第二十九条第二項の届出書を提出した日とする。
改正法附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人について第一条の規定による改正前の法人税法施行規則第八条の三の九の規定による承認がされていた場合には、当該内国法人は、新法人税法施行規則第五十八条の承認を受けたものとみなす。
新法人税法施行規則別表の書式(新法人税法施行規則別表十九から別表十九の三までの書式を除く。)は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新法人税法施行規則別表十九から別表十九の三までの書式は、法人の施行日以後に納税義務が成立する中間申告書に係る法人税及び連結法人の施行日以後に納税義務が成立する連結中間申告書(旧法人税法第二条第三十一号の二に規定する連結中間申告書をいう。以下この項において同じ。)に係る法人税について適用し、法人の施行日前に納税義務が成立した中間申告書に係る法人税及び連結法人の施行日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。