条文
括弧書き:
この省令は、令和三年三月一日から施行する。
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第一条の規定による改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
条文数: 2
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