この省令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 別表十七(二の二)付表二の記載要領の改正規定、別表十七(二の五)の記載要領第六号(1)の改正規定、別表十七(二の五)付表の記載要領の改正規定、別表十七の二(二)付表二の記載要領の改正規定、別表十七の二(四)の記載要領の改正規定及び別表十七の二(四)付表の記載要領の改正規定 令和三年三月三十一日 第三十六条の三の二第一項の改正規定、同条第七項の改正規定、第三十七条の十五の二第一項の改正規定及び同条第七項の改正規定 令和四年一月一日 第二十二条の四第六号の改正規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日
別表十七(二の二)付表二の記載要領の改正規定、別表十七(二の五)の記載要領第六号(1)の改正規定、別表十七(二の五)付表の記載要領の改正規定、別表十七の二(二)付表二の記載要領の改正規定、別表十七の二(四)の記載要領の改正規定及び別表十七の二(四)付表の記載要領の改正規定 令和三年三月三十一日
第三十六条の三の二第一項の改正規定、同条第七項の改正規定、第三十七条の十五の二第一項の改正規定及び同条第七項の改正規定 令和四年一月一日
第二十二条の四第六号の改正規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日
別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(次条において「新規則」という。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる合併、分割、現物出資、法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配、株式交換、株式移転又は株式交付(以下この条において「合併等」という。)について適用し、施行日前に行われた合併等については、なお従前の例による。
新規則第二十四条の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。