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法人税法施行規則 附 則 (令和三年四月一五日財務省令第四二号)

改正附則 / 全8

条文
括弧書き:

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 別表十二(十三)の記載要領第一号の改正規定 令和四年四月一日 第三十七条の九第二項の改正規定(「別表七の二付表五」を「別表七の二付表六」に改める部分に限る。)、第三十七条の十一第二項の改正規定(「別表七の二付表五」を「別表七の二付表六」に改める部分に限る。)、別表六(六)の記載要領第一号(1)の改正規定(「第42条の12の5の2第2項」を「第42条の12の6第2項」に、「又は」を「、第42条の12の7第4項から第6項まで(事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)又は」に改める部分に限る。)、別表六(二十三)の記載要領第三号の改正規定、別表六(二十八)を別表六(三十一)とし、同表の次に一表を加える改正規定(別表六(二十八)を別表六(三十一)とする部分を除く。)、別表六(二十七)の記載要領第一号の改正規定、別表六の二(三)の記載要領第一号(1)の改正規定(「又は」を「、第68条の15の7第4項から第6項まで(事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)又は」に改める部分に限る。)、別表六の二(二十五)付表を別表六の二(二十八)付表とし、同表の次に二表を加える改正規定(別表六の二(二十五)付表を別表六の二(二十八)付表とする部分を除く。)、別表七(一)の記載要領の改正規定(同第四号に係る部分を除く。)、別表七(一)付表四の次に一表を加える改正規定、別表七の二付表一の記載要領の改正規定、別表七の二付表五の次に一表を加える改正規定、別表十二(一)の次に一表を加える改正規定、別表十六(六)の改正規定及び別表十六(九)の改正規定並びに附則第五項の規定 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第 号)の施行の日 別表一の記載要領第九号(1)ロの改正規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日 別表十(七)の改正規定及び別表十四(二)の記載要領第一号の改正規定(「第66条の11の2第1項」を「第66条の11の3第1項」に改める部分に限る。)並びに附則第六項の規定 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第 号)の施行の日

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別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の令和三年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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次の各号に掲げる書式により令和三年四月一日前に終了した事業年度の所得に対する法人税又は同日前に終了した連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下「令和二年旧法」という。)第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。)の連結所得(令和二年旧法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。)に対する法人税について同日以後に確定申告書又は同条第三十二号に規定する連結確定申告書(これらの申告書に係る修正申告書を含む。)の提出をする場合には、当該各号に定めるところによる。 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正前の法人税法施行規則(以下「旧規則」という。)別表一若しくは別表一の二の書式、法人税法施行規則の一部を改正する省令(令和二年財務省令第四十号。以下「令和二年改正規則」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における令和二年改正規則による改正前の法人税法施行規則(以下「令和二年旧規則」という。)別表一若しくは別表一の二の書式又は法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年財務省令第三十一号。以下「平成三十一年改正規則」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十一年改正規則による改正前の法人税法施行規則(以下「平成三十一年旧規則」という。)別表一(一)から別表一の二(三)までの書式 これらの表の表中「」とあるのは、「」とする。 法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第三十五号。以下「平成三十年改正規則」という。)附則第二項その他これに類する法人税法施行規則別表の書式を改正する省令の経過措置を定める規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの省令による改正前の法人税法施行規則別表一(一)から別表一の二(三)までの書式(前号に掲げる書式を除く。) 平成三十年改正規則附則第三項の規定にかかわらず、これらの表の表中「」とあるのは「」とし、これらの表の表の「経理責任者自署押印」の欄については記載を要しない。

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次の各号に掲げる書式により令和三年四月一日前に終了した事業年度の所得に対する法人税について同日以後に確定申告書(当該確定申告書に係る修正申告書を含む。)の提出をする場合には、当該各号に定めるところによる。 第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧規則別表一の三の書式、令和二年改正規則附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における令和二年旧規則別表一の三の書式又は平成三十一年改正規則附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十一年旧規則別表一の三の書式 これらの表の表中「」とあるのは、「」とする。 平成三十年改正規則附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十年改正規則による改正前の法人税法施行規則別表一の三の書式又は法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第三十六号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同令による改正前の法人税法施行規則別表一の三の書式 平成三十年改正規則附則第四項の規定にかかわらず、これらの表の表中「」とあるのは「」とし、これらの表の表の「経理責任者自署押印」の欄については記載を要しない。

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新規則別表六(三十二)、別表六の二(二十九)、別表六の二(二十九)付表、別表七(一)付表五、別表七の二付表六、別表十二(二)、別表十六(六)及び別表十六(九)の書式は、法人の附則第一項第二号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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新規則別表十(七)の書式は、法人の附則第一項第四号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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新規則別表十八から別表十八の三までの書式は、法人の令和三年四月一日以後に提出する中間申告書に係る法人税及び連結法人の同日以後に提出する連結中間申告書に係る法人税について適用し、法人の同日前に提出した中間申告書に係る法人税及び連結法人の同日前に提出した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。

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この省令の施行の日から附則第一項第二号に定める日の前日までの間における次の各号に掲げる書式の適用については、当該各号に定めるところによる。 新規則別表六(二十七)の書式 同表の記載要領第二号中「第27条の12の5第15項」とあるのは「第27条の12の4の2第15項」と、同第三号中「第27条の12の5第6項第2号イ」とあるのは「第27条の12の4の2第6項第2号イ」と、「第27条の12の5第5項第2号イ」とあるのは「第27条の12の4の2第5項第2号イ」と、同第四号中「第27条の12の5第7項」とあるのは「第27条の12の4の2第7項」と、同号(1)中「第27条の12の5第21項」とあるのは「第27条の12の4の2第21項」とする。 新規則別表六(二十八)の書式 同表の記載要領第二号中「第27条の12の5第15項」とあるのは「第27条の12の4の2第15項」と、同第三号中「第27条の12の5第6項第2号イ」とあるのは「第27条の12の4の2第6項第2号イ」と、「第27条の12の5第5項第2号イ」とあるのは「第27条の12の4の2第5項第2号イ」と、同第四号中「第27条の12の5第20項」とあるのは「第27条の12の4の2第20項」と、同号(2)中「第27条の12の5第21項」とあるのは「第27条の12の4の2第21項」とする。

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