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法人税法施行規則 附 則 (令和三年四月一五日財務省令第四二号)

改正附則 / 全8

条文
括弧書き:

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の令和三年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3

次の各号に掲げる書式により令和三年四月一日前に終了した事業年度の所得に対する法人税又は同日前に終了した連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下「令和二年旧法」という。)第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。)の連結所得(令和二年旧法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。)に対する法人税について同日以後に確定申告書又は同条第三十二号に規定する連結確定申告書(これらの申告書に係る修正申告書を含む。)の提出をする場合には、当該各号に定めるところによる。

4

次の各号に掲げる書式により令和三年四月一日前に終了した事業年度の所得に対する法人税について同日以後に確定申告書(当該確定申告書に係る修正申告書を含む。)の提出をする場合には、当該各号に定めるところによる。

5

新規則別表六(三十二)、別表六の二(二十九)、別表六の二(二十九)付表、別表七(一)付表五、別表七の二付表六、別表十二(二)、別表十六(六)及び別表十六(九)の書式は、法人の附則第一項第二号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

6

新規則別表十(七)の書式は、法人の附則第一項第四号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

7

新規則別表十八から別表十八の三までの書式は、法人の令和三年四月一日以後に提出する中間申告書に係る法人税及び連結法人の同日以後に提出する連結中間申告書に係る法人税について適用し、法人の同日前に提出した中間申告書に係る法人税及び連結法人の同日前に提出した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。

8

この省令の施行の日から附則第一項第二号に定める日の前日までの間における次の各号に掲げる書式の適用については、当該各号に定めるところによる。

条文数: 8
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