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法人税法施行規則 附 則 (令和三年四月一五日財務省令第四六号)

改正附則 / 全1

条文
括弧書き:

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条の改正規定(法人税法施行規則第三十二条第二項の改正規定に係る部分(「、別表十八及び別表十八付表」を「及び別表十八から別表十八付表二まで」に改める部分に限る。)、同令第三十四条第二項の改正規定に係る部分、同令第六十一条の二第三項及び第六十一条の四第三項の改正規定に係る部分、同令別表七(一)の記載要領の改正規定に係る部分(同第四号の改正規定中「の次に「」を「を「(法第58条の規定の適用がある場合」に、「を加え」を「に改め」に改める部分を除く。)、同令別表七(一)付表四の記載要領第二号(2)の改正規定の次に次のように加える部分、同表の次に五表を加える改正規定に係る部分(同令別表七(二)の記載要領第七号(1)に係る部分を除く。)、同令別表七の二付表五の次に三表を加える改正規定に係る部分(「別表七の二付表五」を「別表七の二付表六」に改める部分に限る。)並びに同令別表十七の三(三)の次に二表を加える改正規定に係る部分(同令別表十八に係る部分を除く。)に限る。) 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第 号)の施行の日 第一条の改正規定(法人税法施行規則別表十四(二)の記載要領第一号の改正規定に係る部分(「第66条の11の2第1項」を「第66条の11の3第1項」に改める部分に限る。)に限る。) 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第 号)の施行の日

条文数: 1
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