この省令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中法人税法施行規則第三十九条第三項の改正規定 令和四年五月一日 次に掲げる規定 令和五年一月一日 第一条中法人税法施行規則目次の改正規定(「一括償却資産」を「少額の減価償却資産等」に、「第三十条の四」を「第三十条の五」に改める部分を除く。)、同令第二編第一章第一節第六款の二の次に一款を加える改正規定、同令第三十六条の四第一項の改正規定及び同令第六十条の四の改正規定
第一条中法人税法施行規則第三十九条第三項の改正規定 令和四年五月一日
次に掲げる規定 令和五年一月一日 第一条中法人税法施行規則目次の改正規定(「一括償却資産」を「少額の減価償却資産等」に、「第三十条の四」を「第三十条の五」に改める部分を除く。)、同令第二編第一章第一節第六款の二の次に一款を加える改正規定、同令第三十六条の四第一項の改正規定及び同令第六十条の四の改正規定
第一条中法人税法施行規則目次の改正規定(「一括償却資産」を「少額の減価償却資産等」に、「第三十条の四」を「第三十条の五」に改める部分を除く。)、同令第二編第一章第一節第六款の二の次に一款を加える改正規定、同令第三十六条の四第一項の改正規定及び同令第六十条の四の改正規定
法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百三十七号。以下「改正令」という。)附則第六条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正令附則第六条第三項の書類を提出する同項の経過連結親法人の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。)並びに代表者の氏名 改正令附則第六条第三項に規定する事業年度開始の日及び終了の日 改正令附則第六条第三項の規定の適用に係る同項に規定する経過適格合併に係る被合併法人(同項に規定する計算される金額に係る被合併法人に限る。)及び合併法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名 前号の経過適格合併の日 第三号の被合併法人及び合併法人が第一号の経過連結親法人との間に連結完全支配関係(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。)を有することとなった日 その他参考となるべき事項
改正令附則第六条第三項の書類を提出する同項の経過連結親法人の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。)並びに代表者の氏名
改正令附則第六条第三項に規定する事業年度開始の日及び終了の日
改正令附則第六条第三項の規定の適用に係る同項に規定する経過適格合併に係る被合併法人(同項に規定する計算される金額に係る被合併法人に限る。)及び合併法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
前号の経過適格合併の日
第三号の被合併法人及び合併法人が第一号の経過連結親法人との間に連結完全支配関係(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。)を有することとなった日
その他参考となるべき事項
改正令第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第百十九条の三第六項の内国法人が同項の他の通算法人の株式又は出資につき同項の規定の適用を受けようとする場合において、次に掲げる場合に該当するときにおける同項に規定する財務省令で定める書類は、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十七条第一項各号に掲げる書類のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 改正令附則第六条第三項の規定により当該他の通算法人を合併法人とする新令第百十九条の三第七項第五号に規定する通算内適格合併に係る同項第六号に規定する被合併法人調整勘定対応金額とみなされる金額がある場合 当該金額の計算の基礎となる事項に関する新規則第二十七条第一項第一号イからハまでに掲げる書類に準ずる書類 改正令附則第六条第四項の規定の適用を受ける場合 同項に規定する経過連結子法人等が同項に規定する連結完全支配関係発生日において有する同項に規定する営業権の当該連結完全支配関係発生日における価額を記載した書類及び新規則第二十七条第一項第一号ハ(2)又は(3)に掲げる書類に準ずる書類で当該価額を明らかにするもの
改正令附則第六条第三項の規定により当該他の通算法人を合併法人とする新令第百十九条の三第七項第五号に規定する通算内適格合併に係る同項第六号に規定する被合併法人調整勘定対応金額とみなされる金額がある場合 当該金額の計算の基礎となる事項に関する新規則第二十七条第一項第一号イからハまでに掲げる書類に準ずる書類
改正令附則第六条第四項の規定の適用を受ける場合 同項に規定する経過連結子法人等が同項に規定する連結完全支配関係発生日において有する同項に規定する営業権の当該連結完全支配関係発生日における価額を記載した書類及び新規則第二十七条第一項第一号ハ(2)又は(3)に掲げる書類に準ずる書類で当該価額を明らかにするもの