条文
括弧書き:
この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
2
改正後の法人税法施行規則第六条(公益法人等の行なう医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十一年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
条文数: 2
データ提供: e-Gov法令検索
この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
改正後の法人税法施行規則第六条(公益法人等の行なう医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十一年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。