トップ対応法令一覧法人税法施行規則附則附 則 (昭和四九年二月二八日大蔵省令第八号)

法人税法施行規則 附 則 (昭和四九年二月二八日大蔵省令第八号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この省令は、公布の日から施行する。

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第二条の規定による改正前の法人税法施行規則第二十六条(小形汽船の特別修繕引当金勘定への繰入れの期間)の規定は、改正政令附則第三条第二項及び第三項(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により適用される法人税法施行令第百十二条第一項第一号(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)に規定する大蔵省令で定める月数について準用する。

条文数: 2
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