改正附則 / 全2条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条の規定による改正前の法人税法施行規則第二十六条(小形汽船の特別修繕引当金勘定への繰入れの期間)の規定は、改正政令附則第三条第二項及び第三項(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により適用される法人税法施行令第百十二条第一項第一号(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)に規定する大蔵省令で定める月数について準用する。