条文
括弧書き:
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の令和四年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「令和二年改正法」という。)第三条の規定による改正前の法人税法(以下「令和二年旧法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下この項において同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度(令和二年旧法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得(令和二年旧法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下この項において同じ。)に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
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法人の令和四年四月一日前に開始した事業年度(令和二年旧法第二条第十二号の七に規定する連結子法人の令和二年旧法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が同日前に開始した事業年度を含む。)の所得に対する法人税に係る新規則別表の書式の適用については、新規則別表一から別表十九の三までの記載要領中次の各号に掲げる規定には、当該各号に定める規定を含むものとする。
条文数: 3
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