トップ対応法令一覧法人税法施行規則附則附 則 (令和四年一一月一一日財務省令第五三号)

法人税法施行規則 附 則 (令和四年一一月一一日財務省令第五三号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この省令は、令和四年十一月十四日から施行する。

2

改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下「令和二年旧法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度(令和二年旧法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)の連結所得(令和二年旧法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下同じ。)に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

条文数: 2
データ提供: e-Gov法令検索