この省令は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第六十条の改正規定及び附則第五条の規定 令和八年一月一日 第五十二条の改正規定及び第六十二条の表第五十二条第五号の項を削る改正規定並びに附則第三条第一項の規定 令和八年十月一日 第二十六条の二第一項第五号の改正規定及び第二十七条の十五第一項第五号の改正規定 安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日
第六十条の改正規定及び附則第五条の規定 令和八年一月一日
第五十二条の改正規定及び第六十二条の表第五十二条第五号の項を削る改正規定並びに附則第三条第一項の規定 令和八年十月一日
第二十六条の二第一項第五号の改正規定及び第二十七条の十五第一項第五号の改正規定 安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日
改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十四条第一項第四号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に残余財産が確定する内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(施行日前に残余財産が確定した内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度で当該事業年度の所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第七十四条第一項の規定による申告書の同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する提出期限が施行日以後に到来するもの(以下この条及び附則第四条において「経過事業年度」という。)を含む。)の所得に対する法人税について適用し、施行日前に残余財産が確定した内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(経過事業年度を除く。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
施行日から令和八年九月三十日までの間における改正前の法人税法施行規則第五十二条の規定の適用については、同条第五号中「公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等の当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた日」とあるのは、「同項第三号イ若しくはロに掲げる法人の区分に応じそれぞれ同号イ若しくはロに定める日」とする。
新規則第五十九条第二項第二号の規定は、施行日以後に残余財産が確定する内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(経過事業年度を含む。)において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領する帳簿書類の保存について適用し、施行日前に残余財産が確定した内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(経過事業年度を除く。)において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領した帳簿書類の保存については、なお従前の例による。
新規則第六十条(法人税法施行規則第六十二条において準用する場合を含む。)の規定は、法人の令和八年一月一日以後に開始する事業年度の法人税法第百二十一条第一項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとする場合における新法第百二十八条(新法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。)の届出書について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の法人税法第百二十一条第一項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとする場合における旧法第百二十八条(法人税法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。)の届出書については、なお従前の例による。