この省令は、令和六年四月一日から施行する。
特定多国籍企業グループ等(所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。次条において「改正法」という。)第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下同じ。)に属する構成会社等(同条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下同じ。)又は共同支配会社等(同条第十五号に規定する共同支配会社等をいう。以下同じ。)のこの省令の施行の日から令和七年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度(令和九年六月三十日までに終了するものに限る。)において、当該構成会社等又は共同支配会社等の親会社等(法人税法施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第二百八号。次条において「改正令」という。)による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第百五十五条の三十五第三項第四号に規定する親会社等をいう。以下この条において同じ。)が特定外国子会社合算税制等(法人税法施行規則第三十八条の二十八第四項第四号に規定する特定外国子会社合算税制等をいう。以下この条において同じ。)の適用を受ける場合における法人税法施行令第百五十五条の三十五第三項第四号に定める金額は、同号の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が第三号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。 当該親会社等の当期純損益金額(新法第八十二条第二十六号に規定する当期純損益金額をいう。次条において同じ。)に係る対象租税(新法第八十二条第二十九号に規定する対象租税をいう。以下この号及び第三項において同じ。)の額(法人税等調整額(新令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額をいう。次条において同じ。)を除く。以下この号及び第三項において同じ。)(当該親会社等がその所在地国(新法第八十二条第七号に規定する所在地国をいう。以下同じ。)において外国税額控除等(改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十八条の二十七第三項第一号に規定する外国税額控除等をいう。以下この条において同じ。)の適用を受ける場合には、その適用後の対象租税の額)のうち特定外国子会社合算税制等の適用により当該親会社等の益金の額に算入される部分の金額に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額 当該構成会社等又は共同支配会社等(これらのうち外国関係会社等(法人税法施行規則第三十八条の二十八第四項第四号に規定する外国関係会社等をいう。以下この条において同じ。)に該当するものに限る。)に係る配分基準額 当該親会社等に係る全ての外国関係会社等(特定外国子会社合算税制等の適用に係るものに限る。)に係る配分基準額
当該親会社等の当期純損益金額(新法第八十二条第二十六号に規定する当期純損益金額をいう。次条において同じ。)に係る対象租税(新法第八十二条第二十九号に規定する対象租税をいう。以下この号及び第三項において同じ。)の額(法人税等調整額(新令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額をいう。次条において同じ。)を除く。以下この号及び第三項において同じ。)(当該親会社等がその所在地国(新法第八十二条第七号に規定する所在地国をいう。以下同じ。)において外国税額控除等(改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十八条の二十七第三項第一号に規定する外国税額控除等をいう。以下この条において同じ。)の適用を受ける場合には、その適用後の対象租税の額)のうち特定外国子会社合算税制等の適用により当該親会社等の益金の額に算入される部分の金額に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
当該構成会社等又は共同支配会社等(これらのうち外国関係会社等(法人税法施行規則第三十八条の二十八第四項第四号に規定する外国関係会社等をいう。以下この条において同じ。)に該当するものに限る。)に係る配分基準額
当該親会社等に係る全ての外国関係会社等(特定外国子会社合算税制等の適用に係るものに限る。)に係る配分基準額
前項第二号及び第三号に規定する配分基準額とは、外国関係会社等の対象所得金額(特定外国子会社合算税制等の適用により親会社等の益金の額に算入されることとなる所得の金額のうち各外国関係会社等に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額をいう。)に適用基準税率(特定外国子会社合算税制等に係る課税額(特定外国子会社合算税制等の適用により親会社等に課することとされる法人税に相当する税の額から外国関係会社等の所得に対して課される税の額が控除される場合におけるその控除後の残額をいう。)が生ずることとなる税率として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した割合をいう。)から特定国別実効税率を控除した割合を乗じて計算した金額をいう。
前項に規定する特定国別実効税率とは、法人税法施行令第百五十五条の三十五第三項に規定する被配分当期対象租税額(同項第四号に係る部分に限る。)及び法人税法施行規則第三十八条の二十八第四項に規定する被配分繰延対象租税額(同項第四号に係る部分に限る。)がないものとし、かつ、自国内最低課税額に係る税(新法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税をいう。以下この条において同じ。)の額(特定外国子会社合算税制等の適用を受けることにより親会社等が法人税に相当する税の額から控除することができる金額に限る。)が対象租税の額に含まれるものとして計算した場合の外国関係会社等の所在地国に係る新法第八十二条の二第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)に規定する国別実効税率(当該外国関係会社等が無国籍会社等(新法第八十二条第十七号に規定する無国籍会社等をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該外国関係会社等の新法第八十二条の二第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率又は同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率)をいう。
各対象会計年度において、前項の外国関係会社等が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、同項の規定にかかわらず、当該対象会計年度に係る第二項に規定する特定国別実効税率は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とする。 当該対象会計年度において当該外国関係会社等が新法第八十二条の二第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合 自国内最低課税額に係る税に関する法令における当該外国関係会社等に係る同条第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)に規定する国別実効税率(当該外国関係会社等が無国籍会社等である場合にあっては、同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率又は同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率)に相当する割合(当該外国関係会社等に対して課される自国内最低課税額に係る税の額がある場合において、当該額につき親会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受けることができるときは、当該外国関係会社等の調整後対象租税額(新法第八十二条第三十号に規定する調整後対象租税額をいう。以下同じ。)に当該額が含まれるものとして合理的な方法により計算した当該割合) 当該対象会計年度において当該外国関係会社等が新法第八十二条の二第七項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合 当該外国関係会社等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める割合 構成会社等である外国関係会社等 (1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合 改正法附則第十四条第一項第二号イに掲げる金額 当該外国関係会社等の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の新法第八十二条第一号に規定する連結等財務諸表に記載された税引前当期純利益金額の合計額から当該連結等財務諸表に記載された税引前当期純損失金額の合計額を控除した残額 共同支配会社等である外国関係会社等 改正法附則第十四条第三項第二号に規定する割合 当該対象会計年度において当該外国関係会社等が改正法附則第十四条第一項又は第三項の規定の適用を受ける場合 同条第一項第二号に規定する割合(当該外国関係会社等が共同支配会社等である場合にあっては、同条第三項第二号に規定する割合) 当該対象会計年度において当該外国関係会社等が特定多国籍企業グループ等に属する会社等及び当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当しない場合 当該外国関係会社等の所在地国を所在地国とする構成会社等に係る新法第八十二条の二第二項第一号イ(3)に規定する国別実効税率及び当該所在地国を所在地国とする共同支配会社等に係る同条第四項第一号イ(3)に規定する国別実効税率のうちいずれか高い割合(当該所在地国を所在地国とする構成会社等及び共同支配会社等がない場合にあっては、イに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合) 当該対象会計年度に係る当該外国関係会社等及び他の外国関係会社等(当該所在地国を所在地国とするものに限るものとし、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当するものを除く。ロにおいて同じ。)の個別財務諸表(会社等(新法第八十二条第一号ハに規定する会社等をいう。以下同じ。)ごとの財産及び損益の状況を記載した計算書類をいう。ロにおいて同じ。)における法人税の額 当該対象会計年度に係る当該外国関係会社等及び他の外国関係会社等の個別財務諸表に記載された税引前当期純利益金額の合計額から当該個別財務諸表に記載された税引前当期純損失金額の合計額を控除した残額
当該対象会計年度において当該外国関係会社等が新法第八十二条の二第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合 自国内最低課税額に係る税に関する法令における当該外国関係会社等に係る同条第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)に規定する国別実効税率(当該外国関係会社等が無国籍会社等である場合にあっては、同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率又は同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率)に相当する割合(当該外国関係会社等に対して課される自国内最低課税額に係る税の額がある場合において、当該額につき親会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受けることができるときは、当該外国関係会社等の調整後対象租税額(新法第八十二条第三十号に規定する調整後対象租税額をいう。以下同じ。)に当該額が含まれるものとして合理的な方法により計算した当該割合)
当該対象会計年度において当該外国関係会社等が新法第八十二条の二第七項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合 当該外国関係会社等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める割合 構成会社等である外国関係会社等 (1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合 改正法附則第十四条第一項第二号イに掲げる金額 当該外国関係会社等の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の新法第八十二条第一号に規定する連結等財務諸表に記載された税引前当期純利益金額の合計額から当該連結等財務諸表に記載された税引前当期純損失金額の合計額を控除した残額 共同支配会社等である外国関係会社等 改正法附則第十四条第三項第二号に規定する割合
構成会社等である外国関係会社等 (1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合 改正法附則第十四条第一項第二号イに掲げる金額 当該外国関係会社等の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の新法第八十二条第一号に規定する連結等財務諸表に記載された税引前当期純利益金額の合計額から当該連結等財務諸表に記載された税引前当期純損失金額の合計額を控除した残額
改正法附則第十四条第一項第二号イに掲げる金額
当該外国関係会社等の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の新法第八十二条第一号に規定する連結等財務諸表に記載された税引前当期純利益金額の合計額から当該連結等財務諸表に記載された税引前当期純損失金額の合計額を控除した残額
共同支配会社等である外国関係会社等 改正法附則第十四条第三項第二号に規定する割合
当該対象会計年度において当該外国関係会社等が改正法附則第十四条第一項又は第三項の規定の適用を受ける場合 同条第一項第二号に規定する割合(当該外国関係会社等が共同支配会社等である場合にあっては、同条第三項第二号に規定する割合)
当該対象会計年度において当該外国関係会社等が特定多国籍企業グループ等に属する会社等及び当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当しない場合 当該外国関係会社等の所在地国を所在地国とする構成会社等に係る新法第八十二条の二第二項第一号イ(3)に規定する国別実効税率及び当該所在地国を所在地国とする共同支配会社等に係る同条第四項第一号イ(3)に規定する国別実効税率のうちいずれか高い割合(当該所在地国を所在地国とする構成会社等及び共同支配会社等がない場合にあっては、イに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合) 当該対象会計年度に係る当該外国関係会社等及び他の外国関係会社等(当該所在地国を所在地国とするものに限るものとし、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当するものを除く。ロにおいて同じ。)の個別財務諸表(会社等(新法第八十二条第一号ハに規定する会社等をいう。以下同じ。)ごとの財産及び損益の状況を記載した計算書類をいう。ロにおいて同じ。)における法人税の額 当該対象会計年度に係る当該外国関係会社等及び他の外国関係会社等の個別財務諸表に記載された税引前当期純利益金額の合計額から当該個別財務諸表に記載された税引前当期純損失金額の合計額を控除した残額
当該対象会計年度に係る当該外国関係会社等及び他の外国関係会社等(当該所在地国を所在地国とするものに限るものとし、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当するものを除く。ロにおいて同じ。)の個別財務諸表(会社等(新法第八十二条第一号ハに規定する会社等をいう。以下同じ。)ごとの財産及び損益の状況を記載した計算書類をいう。ロにおいて同じ。)における法人税の額
当該対象会計年度に係る当該外国関係会社等及び他の外国関係会社等の個別財務諸表に記載された税引前当期純利益金額の合計額から当該個別財務諸表に記載された税引前当期純損失金額の合計額を控除した残額
改正法附則第十四条第一項第一号イに規定する財務省令で定める構成会社等は、新規則第三十八条の五第二号に掲げる理由により各対象会計年度に係る国別報告事項(同項第一号イに規定する国別報告事項をいう。以下この条において同じ。)又はこれに相当する事項として提供された構成会社等の所在地国に係る収入金額にその収入金額が含まれない当該構成会社等とする。
改正法附則第十四条第一項第一号イに規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 構成会社等が最終親会社等財務会計基準(新令第百五十五条の十六第一項第一号に規定する最終親会社等財務会計基準をいう。次号において同じ。)又は同条第二項に規定する代用財務会計基準に従って個別財務諸表(同条第一項第二号イに規定する個別財務諸表をいう。以下この項において同じ。)を作成している場合 当該個別財務諸表に記載された売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額 前号に掲げる場合以外の場合 構成会社等が最終親会社等財務会計基準に従って個別財務諸表を作成するとしたならば作成されることとなる個別財務諸表に記載されることとなる売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額
構成会社等が最終親会社等財務会計基準(新令第百五十五条の十六第一項第一号に規定する最終親会社等財務会計基準をいう。次号において同じ。)又は同条第二項に規定する代用財務会計基準に従って個別財務諸表(同条第一項第二号イに規定する個別財務諸表をいう。以下この項において同じ。)を作成している場合 当該個別財務諸表に記載された売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額
前号に掲げる場合以外の場合 構成会社等が最終親会社等財務会計基準に従って個別財務諸表を作成するとしたならば作成されることとなる個別財務諸表に記載されることとなる売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額
改正法附則第十四条第一項第一号イ及びロ並びに第三項第一号イ及びロ並びに改正令附則第四条第二項及び第七項に規定する財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額は、これらの規定に規定する千万ユーロ、百万ユーロ又は五千万ユーロをそれぞれこれらの規定の適用に係る対象会計年度開始の日(当該対象会計年度が参照日(各対象会計年度開始の日を決定するための基準となる日をいう。)から最も近い特定の曜日から開始することとされる場合にあっては、当該参照日)の属する年の前年十二月における欧州中央銀行によって公表された外国為替の売買相場の平均値により、本邦通貨表示の金額に換算した金額とする。
改正法附則第十四条第一項第二号イに規定する法人税の額その他の財務省令で定める金額は、連結等財務諸表(改正法附則第十四条第一項第一号イに規定する連結等財務諸表をいう。以下この条において同じ。)に記載された構成会社等の法人税等(新令第百五十五条の三十五第二項第一号に規定する法人税等をいう。以下この条において同じ。)の額及び法人税等調整額の合計額とする。
移行対象会計年度(法人税法施行令第百五十五条の三第二項第九号に規定する移行対象会計年度をいう。第十一項及び第二十五項において同じ。)前の対象会計年度において計上された特定繰延税金資産等(繰延税金資産(法人税法施行規則第三十八条の二十八第三項第一号イに規定する繰延税金資産をいう。以下同じ。)又は繰延税金負債(法人税法施行規則第三十八条の二十八第三項第一号イに規定する繰延税金負債をいう。以下同じ。)のうち法人税法施行規則第三十八条の二十八第二十項各号に掲げる金額をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)がある場合における前項の法人税等調整額は、当該特定繰延税金資産等がないものとした場合の当該法人税等調整額とする。
改正法附則第十四条第一項第二号イ及び第三項第二号イに規定する不確実性がある金額として財務省令で定める金額は、不確実な税務処理(法人税法施行規則第三十八条の二十八第三項第一号ニに規定する不確実な税務処理をいう。以下この項において同じ。)に係る法人税等の額及び不確実な税務処理に係る繰延税金資産又は繰延税金負債について計上された法人税等調整額とする。
改正法附則第十四条第三項第一号イに規定する財務省令で定める金額は、連結等財務諸表に記載された共同支配会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額とする。
改正法附則第十四条第三項第一号ロに規定する税引前当期純利益の額として財務省令で定める金額は、連結等財務諸表に記載された共同支配会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の税引前当期純利益金額とする。
改正法附則第十四条第三項第一号ロに規定する税引前当期純損失の額として財務省令で定める金額は、連結等財務諸表に記載された共同支配会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の税引前当期純損失金額とする。
改正法附則第十四条第三項第二号イに規定する法人税の額その他の財務省令で定める金額は、連結等財務諸表に記載された共同支配会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の法人税等の額及び法人税等調整額の合計額とする。
移行対象会計年度前の対象会計年度において計上された特定繰延税金資産等がある場合における前項の法人税等調整額は、当該特定繰延税金資産等がないものとした場合の当該法人税等調整額とする。
第四項及び第十項に規定する法人税等の額及び法人税等調整額は、当期純損益金額に係る金額に限るものとする。
各対象会計年度において構成会社等に係る改正法附則第十四条第一項第一号イに規定する国別報告事項又はこれに相当する事項として同号イに規定する所轄税務署長等に提供された当該構成会社等の所在地国に係る同号イに規定する収入金額又は当該所在地国に係る同号ロに規定する税引前当期利益の額に利益の配当の額(当該利益の配当を支払う会社等が当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等である場合において、当該他の構成会社等の連結等財務諸表において当該利益の配当の額が費用の額として計上されている額に限る。以下この項において同じ。)が含まれていない場合には、当該利益の配当の額は、当該収入金額又は当該税引前当期利益の額に含まれるものとして、同条第一項の規定を適用する。
各対象会計年度において構成会社等が改正法附則第十四条第一項の規定の適用を受ける場合において、当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等があるときは、当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項は、同一の連結等財務諸表を基礎として作成されたものでなければならない。
各対象会計年度において構成会社等が改正法附則第十四条第一項の規定の適用を受ける場合において、当該対象会計年度に係る連結等財務諸表には、特定会計処理(新令第百五十五条の十六第十項に規定する特定会計処理をいう。以下この条において同じ。)又はこれに準ずる会計処理を適用することが認められる連結等財務諸表を含まないものとする。 ただし、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合は、この限りでない。 令和五年一月一日以後に開始する各対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項が特定会計処理又はこれに準ずる会計処理が適用される連結等財務諸表に基づき作成されている場合(これらの会計処理を適用して連結等財務諸表を作成することが定められている法令の規定によりこれらの会計処理が適用される連結等財務諸表が作成されている場合を含む。) 構成会社等が令和三年十二月一日以後に行う取引に係るのれんが当該構成会社等の連結等財務諸表に計上されている場合において、当該対象会計年度に係る次に掲げる金額に当該のれんに係る損失の額が加算されている場合 改正法附則第十四条第一項第二号イに掲げる金額に当該損失の額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債が含まれていない場合における同号ロに掲げる金額 改正法附則第十四条第一項第三号の同項第二号ロに掲げる金額
令和五年一月一日以後に開始する各対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項が特定会計処理又はこれに準ずる会計処理が適用される連結等財務諸表に基づき作成されている場合(これらの会計処理を適用して連結等財務諸表を作成することが定められている法令の規定によりこれらの会計処理が適用される連結等財務諸表が作成されている場合を含む。)
構成会社等が令和三年十二月一日以後に行う取引に係るのれんが当該構成会社等の連結等財務諸表に計上されている場合において、当該対象会計年度に係る次に掲げる金額に当該のれんに係る損失の額が加算されている場合 改正法附則第十四条第一項第二号イに掲げる金額に当該損失の額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債が含まれていない場合における同号ロに掲げる金額 改正法附則第十四条第一項第三号の同項第二号ロに掲げる金額
改正法附則第十四条第一項第二号イに掲げる金額に当該損失の額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債が含まれていない場合における同号ロに掲げる金額
改正法附則第十四条第一項第三号の同項第二号ロに掲げる金額
各対象会計年度において構成会社等に係る次に掲げる取引が行われる場合には、改正法附則第十四条第一項第一号ロの規定にかかわらず、次に掲げる取引に係る費用又は損失の額を減算しないで、当該対象会計年度に係る同号ロに規定する調整後税引前当期利益の額を計算するものとする。 構成会社等が資金供与会社等(当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等であって、他の当該特定多国籍企業グループ等に属する会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に対して直接又は間接に資金の供与を行うものをいう。以下同じ。)から直接又は他の会社等(当該特定多国籍企業グループ等に属する会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等であって、当該構成会社等及び当該資金供与会社等以外のものをいう。ロ(2)において同じ。)を通じて間接に受ける資金の供与(令和四年十二月十五日以前に行われた取引を除く。)であって、これらの取引に係る費用(新令第百五十五条の二十二第一項中「銀行業又は保険業」とあるのを「銀行業」と読み替えた場合における同項に規定する特定金融商品に係る同項に規定する金銭等の分配を除く。以下この号において同じ。)又は損失の額が当該構成会社等の当該対象会計年度に係る連結等財務諸表に計上されるもの(次に掲げる要件のいずれかを満たすものに限る。) 当該資金供与会社等の当該対象会計年度に係る連結等財務諸表においてこれらの取引に係る収入の額が計上されないこと。 当該資金供与会社等の所得の金額の計算上、これらの取引に係る益金の額に算入される金額(次に掲げる金額を除く。)がないこと。 当該益金の額に算入される金額のうち、法人税法第五十七条第一項又はこれに相当する規定により当該資金供与会社等の所得の金額の計算上、損金の額に算入される金額(これらの規定に係る欠損の金額が生じた法人税法第八十二条第三十二号に規定する過去対象会計年度後の各対象会計年度における法人税等の額を減少させることが見込まれないこと(令和四年十二月十六日以後に行われるこれらの取引がないものとした場合に、当該過去対象会計年度後の各対象会計年度における法人税等の額を減少させることが見込まれないことを含む。)により当該欠損の金額に係る繰延税金資産が計上されていないものに限る。)に対応する部分の金額その他これに準ずる金額 当該費用又は損失の額((2)において「費用等の額」という。)のうち、他の会社等(当該資金供与会社等の所在地国を所在地国とするものに限る。(2)において同じ。)の所得の金額の計算上、損金の額に算入される金額(当該費用等の額のうち、当該対象会計年度に係る当該所在地国の連結等財務諸表に費用又は損失の額として計上されるもの(当該他の会社等が有する新法第八十二条第五号に規定する導管会社等の連結等財務諸表に費用又は損失の額として計上されることにより、当該所在地国の連結等財務諸表に費用又は損失の額として計上されるものを含む。)を除く。) 構成会社等と他の会社等(当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する他の会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等をいう。以下この号において同じ。)との間で行われる取引(令和四年十二月十五日以前に行われた取引を除く。以下この号において同じ。)であって、当該取引に係る費用又は損失の額が当該構成会社等の連結等財務諸表に計上されるもの(次に掲げる要件のいずれかを満たすものに限る。) 当該費用又は損失の額のうちに、当該他の会社等の当該対象会計年度に係る連結等財務諸表においても費用又は損失の額として計上される金額(当該構成会社等及び当該他の会社等の連結等財務諸表において当該取引に係る収入の額として計上される金額がある場合には、当該他の会社等の連結等財務諸表に当該取引に係る収入の額として計上される金額を控除した残額)があること。 当該費用又は損失の額のうちに、当該他の会社等の所得の金額の計算上、損金の額に算入される金額(当該構成会社等の連結等財務諸表に当該取引に係る収入の額として計上され、かつ、その計上された金額が当該構成会社等の所得の金額の計算上、益金の額に算入される場合には、その計上された金額とその算入される金額のうちいずれか少ない金額を控除した残額)があること。
構成会社等が資金供与会社等(当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等であって、他の当該特定多国籍企業グループ等に属する会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に対して直接又は間接に資金の供与を行うものをいう。以下同じ。)から直接又は他の会社等(当該特定多国籍企業グループ等に属する会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等であって、当該構成会社等及び当該資金供与会社等以外のものをいう。ロ(2)において同じ。)を通じて間接に受ける資金の供与(令和四年十二月十五日以前に行われた取引を除く。)であって、これらの取引に係る費用(新令第百五十五条の二十二第一項中「銀行業又は保険業」とあるのを「銀行業」と読み替えた場合における同項に規定する特定金融商品に係る同項に規定する金銭等の分配を除く。以下この号において同じ。)又は損失の額が当該構成会社等の当該対象会計年度に係る連結等財務諸表に計上されるもの(次に掲げる要件のいずれかを満たすものに限る。) 当該資金供与会社等の当該対象会計年度に係る連結等財務諸表においてこれらの取引に係る収入の額が計上されないこと。 当該資金供与会社等の所得の金額の計算上、これらの取引に係る益金の額に算入される金額(次に掲げる金額を除く。)がないこと。 当該益金の額に算入される金額のうち、法人税法第五十七条第一項又はこれに相当する規定により当該資金供与会社等の所得の金額の計算上、損金の額に算入される金額(これらの規定に係る欠損の金額が生じた法人税法第八十二条第三十二号に規定する過去対象会計年度後の各対象会計年度における法人税等の額を減少させることが見込まれないこと(令和四年十二月十六日以後に行われるこれらの取引がないものとした場合に、当該過去対象会計年度後の各対象会計年度における法人税等の額を減少させることが見込まれないことを含む。)により当該欠損の金額に係る繰延税金資産が計上されていないものに限る。)に対応する部分の金額その他これに準ずる金額 当該費用又は損失の額((2)において「費用等の額」という。)のうち、他の会社等(当該資金供与会社等の所在地国を所在地国とするものに限る。(2)において同じ。)の所得の金額の計算上、損金の額に算入される金額(当該費用等の額のうち、当該対象会計年度に係る当該所在地国の連結等財務諸表に費用又は損失の額として計上されるもの(当該他の会社等が有する新法第八十二条第五号に規定する導管会社等の連結等財務諸表に費用又は損失の額として計上されることにより、当該所在地国の連結等財務諸表に費用又は損失の額として計上されるものを含む。)を除く。)
当該資金供与会社等の当該対象会計年度に係る連結等財務諸表においてこれらの取引に係る収入の額が計上されないこと。
当該資金供与会社等の所得の金額の計算上、これらの取引に係る益金の額に算入される金額(次に掲げる金額を除く。)がないこと。 当該益金の額に算入される金額のうち、法人税法第五十七条第一項又はこれに相当する規定により当該資金供与会社等の所得の金額の計算上、損金の額に算入される金額(これらの規定に係る欠損の金額が生じた法人税法第八十二条第三十二号に規定する過去対象会計年度後の各対象会計年度における法人税等の額を減少させることが見込まれないこと(令和四年十二月十六日以後に行われるこれらの取引がないものとした場合に、当該過去対象会計年度後の各対象会計年度における法人税等の額を減少させることが見込まれないことを含む。)により当該欠損の金額に係る繰延税金資産が計上されていないものに限る。)に対応する部分の金額その他これに準ずる金額 当該費用又は損失の額((2)において「費用等の額」という。)のうち、他の会社等(当該資金供与会社等の所在地国を所在地国とするものに限る。(2)において同じ。)の所得の金額の計算上、損金の額に算入される金額(当該費用等の額のうち、当該対象会計年度に係る当該所在地国の連結等財務諸表に費用又は損失の額として計上されるもの(当該他の会社等が有する新法第八十二条第五号に規定する導管会社等の連結等財務諸表に費用又は損失の額として計上されることにより、当該所在地国の連結等財務諸表に費用又は損失の額として計上されるものを含む。)を除く。)
当該益金の額に算入される金額のうち、法人税法第五十七条第一項又はこれに相当する規定により当該資金供与会社等の所得の金額の計算上、損金の額に算入される金額(これらの規定に係る欠損の金額が生じた法人税法第八十二条第三十二号に規定する過去対象会計年度後の各対象会計年度における法人税等の額を減少させることが見込まれないこと(令和四年十二月十六日以後に行われるこれらの取引がないものとした場合に、当該過去対象会計年度後の各対象会計年度における法人税等の額を減少させることが見込まれないことを含む。)により当該欠損の金額に係る繰延税金資産が計上されていないものに限る。)に対応する部分の金額その他これに準ずる金額
当該費用又は損失の額((2)において「費用等の額」という。)のうち、他の会社等(当該資金供与会社等の所在地国を所在地国とするものに限る。(2)において同じ。)の所得の金額の計算上、損金の額に算入される金額(当該費用等の額のうち、当該対象会計年度に係る当該所在地国の連結等財務諸表に費用又は損失の額として計上されるもの(当該他の会社等が有する新法第八十二条第五号に規定する導管会社等の連結等財務諸表に費用又は損失の額として計上されることにより、当該所在地国の連結等財務諸表に費用又は損失の額として計上されるものを含む。)を除く。)
構成会社等と他の会社等(当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する他の会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等をいう。以下この号において同じ。)との間で行われる取引(令和四年十二月十五日以前に行われた取引を除く。以下この号において同じ。)であって、当該取引に係る費用又は損失の額が当該構成会社等の連結等財務諸表に計上されるもの(次に掲げる要件のいずれかを満たすものに限る。) 当該費用又は損失の額のうちに、当該他の会社等の当該対象会計年度に係る連結等財務諸表においても費用又は損失の額として計上される金額(当該構成会社等及び当該他の会社等の連結等財務諸表において当該取引に係る収入の額として計上される金額がある場合には、当該他の会社等の連結等財務諸表に当該取引に係る収入の額として計上される金額を控除した残額)があること。 当該費用又は損失の額のうちに、当該他の会社等の所得の金額の計算上、損金の額に算入される金額(当該構成会社等の連結等財務諸表に当該取引に係る収入の額として計上され、かつ、その計上された金額が当該構成会社等の所得の金額の計算上、益金の額に算入される場合には、その計上された金額とその算入される金額のうちいずれか少ない金額を控除した残額)があること。
当該費用又は損失の額のうちに、当該他の会社等の当該対象会計年度に係る連結等財務諸表においても費用又は損失の額として計上される金額(当該構成会社等及び当該他の会社等の連結等財務諸表において当該取引に係る収入の額として計上される金額がある場合には、当該他の会社等の連結等財務諸表に当該取引に係る収入の額として計上される金額を控除した残額)があること。
当該費用又は損失の額のうちに、当該他の会社等の所得の金額の計算上、損金の額に算入される金額(当該構成会社等の連結等財務諸表に当該取引に係る収入の額として計上され、かつ、その計上された金額が当該構成会社等の所得の金額の計算上、益金の額に算入される場合には、その計上された金額とその算入される金額のうちいずれか少ない金額を控除した残額)があること。
前項第一号中「供与(令和四年十二月十五日以前に行われた取引を除く。)」とあるのを「供与」と読み替えた場合における同号に掲げる取引又は同項第二号中「取引(令和四年十二月十五日以前に行われた取引を除く。以下この号において同じ。)」とあるのを「取引」と読み替えた場合における同号に掲げる取引が次に掲げる要件のいずれかを満たす場合における同項の規定の適用については、これらの取引は、令和四年十二月十六日以後に行われたものとみなす。 当該取引に係る契約の内容が変更されたこと(次号に該当するものを除く。)。 当該取引に係る契約において令和四年十二月十六日以後にその内容を変更することが定められていること。 当該取引に係る会計処理が変更されたこと。
当該取引に係る契約の内容が変更されたこと(次号に該当するものを除く。)。
当該取引に係る契約において令和四年十二月十六日以後にその内容を変更することが定められていること。
当該取引に係る会計処理が変更されたこと。
導管会社等(新法第八十二条第五号に規定する導管会社等をいう。以下この条において同じ。)である第十六項の構成会社等について同項の規定を適用する場合において、当該構成会社等の構成員の所在地国における租税に関する法令において導管会社等の収入が当該導管会社等の構成員の収入として取り扱われるときは、当該構成会社等の連結等財務諸表に計上される同項各号に掲げる取引に係る費用又は損失の額は、当該連結等財務諸表に計上されていないものとみなす。
各対象会計年度において第十六項第二号の構成会社等の所在地国を所在地国とする同号に規定する他の会社等(同項(同号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けるものに限る。)がある場合には、当該対象会計年度に係る当該構成会社等については、第十六項の規定の適用はないものとする。
各対象会計年度において、構成会社等と他の会社等(当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する他の会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等をいう。以下この項において同じ。)との間で行われる取引(令和四年十二月十五日以前に行われた取引を除く。以下この項において同じ。)に係る法人税等の額及び法人税等調整額の合計額(以下この項において「法人税額等」という。)が当該構成会社等の連結等財務諸表に計上される場合において、当該法人税等の額が当該他の会社等の調整後対象租税額又は改正法附則第十四条第一項第二号イに掲げる金額(当該取引に係る繰延税金資産又は繰延税金負債が含まれていないものに限る。以下この項において同じ。)に含まれるときは、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る同号イに掲げる金額から当該法人税額等を減算する。 ただし、次に掲げる場合に該当する場合は、この限りでない。 当該取引が行われることにより、当該他の会社等の所得の金額の計算上、益金の額に算入される金額がある場合 当該構成会社等の所在地国における租税に関する法令において、当該構成会社等に係る改正法附則第十四条第一項第二号イに規定する財務省令で定める金額から当該構成会社等の調整後対象租税額の計算上当該他の会社等に配分される金額を控除すること又はこれに相当する調整を行わないこととされている場合
当該取引が行われることにより、当該他の会社等の所得の金額の計算上、益金の額に算入される金額がある場合
当該構成会社等の所在地国における租税に関する法令において、当該構成会社等に係る改正法附則第十四条第一項第二号イに規定する財務省令で定める金額から当該構成会社等の調整後対象租税額の計算上当該他の会社等に配分される金額を控除すること又はこれに相当する調整を行わないこととされている場合
第十七項の規定は前項中「取引(令和四年十二月十五日以前に行われた取引を除く。以下この項において同じ。)」とあるのを「取引」と読み替えた場合における同項に規定する取引について、第十八項の規定は導管会社等である前項の構成会社等について同項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。
第十五項の規定は各対象会計年度において共同支配会社等が改正法附則第十四条第三項の規定の適用を受ける場合について、第十六項から前項までの規定は各対象会計年度において共同支配会社等に係る取引が行われる場合について、それぞれ準用する。 この場合において、第十五項第二号イ中「第十四条第一項第二号イ」とあるのは「第十四条第三項第二号イ」と、同号ロ中「第十四条第一項第三号」とあるのは「第十四条第三項第三号」と、第十六項中「第十四条第一項第一号ロ」とあるのは「第十四条第三項第一号ロ」と、同項第一号中「第百五十五条の二十二第一項」とあるのは「第百五十五条の二十二第三項において準用する同条第一項」と、第十七項中「前項第一号」とあるのは「第二十二項において準用する前項第一号」と、第十八項中「第十六項」とあるのは「第二十二項において準用する第十六項」と、第十九項中「第十六項第二号」とあるのは「第二十二項において準用する第十六項第二号」と、「第十六項の」とあるのは「第二十二項において準用する第十六項の」と、第二十項中「第十四条第一項第二号イ」とあるのは「第十四条第三項第二号イ」と、前項中「第十七項」とあるのは「次項において準用する第十七項」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と、「第十八項」とあるのは「次項において準用する第十八項」と読み替えるものとする。
各対象会計年度において、改正法附則第十四条第一項に規定する特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国の租税に関する法令において適格分配時課税制度(新令第百五十五条の三十四第一項第二号に規定する適格分配時課税制度をいう。次項において同じ。)が定められている場合において、当該所在地国に係る法人税法第八十二条の三第二項第一号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額の計算について新規則第三十八条の四十一第一項の規定の適用があるときは、当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等については、改正法附則第十四条第一項の規定は、適用しない。
各対象会計年度において、改正法附則第十四条第三項に規定する特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等(新令第百五十五条の三第二項第六号に規定する共同支配親会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該共同支配親会社等に係る他の共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令において適格分配時課税制度が定められている場合において、当該所在地国に係る法人税法第八十二条の三第四項第一号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額の計算について新規則第三十八条の四十一第八項において準用する同条第一項の規定の適用があるときは、当該共同支配親会社等及び他の共同支配会社等のうち当該所在地国を所在地国とする全ての共同支配会社等については、改正法附則第十四条第三項の規定は、適用しない。
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の全てが所在地国としていなかった国又は地域を当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等のいずれかが最初に所在地国とした当該構成会社等又は当該共同支配会社等に係る対象会計年度において当該国又は地域を所在地国とする構成会社等及び共同支配会社等の全てが改正法附則第十四条第一項又は第三項の規定の適用を受ける場合には、当該対象会計年度(以下この項において「適用対象会計年度」という。)(当該適用対象会計年度後の対象会計年度においてこれらの規定の適用を受ける対象会計年度を含む。)は移行対象会計年度に該当しないものとし、当該適用対象会計年度後の対象会計年度において最初に当該構成会社等又は当該共同支配会社等のいずれかがこれらの規定の適用を受けないこととなる場合には、当該対象会計年度は移行対象会計年度に該当するものとする。