この省令は、令和六年四月一日から施行する。
法人がこの省令の施行の日前に行った第一条の規定による改正前の法人税法施行規則第二十二条の三第六項第一号に掲げる方法による法人税法第三十四条第一項第三号イ(3)の開示については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条の三第六項の規定の適用については、同項第一号に規定する半期報告書には、金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により提出される同項に規定する四半期報告書を含むものとする。
所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。第二号において「令和五年改正法」という。)附則第十四条第一項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法施行規則第六十八条第五項(第四号イに係る部分に限る。)及び第六項の規定の適用については、次に定めるところによる。 法人税法施行規則第六十八条第五項第四号イ中「又は同条第九項」とあるのは、「若しくは同条第九項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第十四条第一項若しくは第三項(国際最低課税額の計算に関する経過措置)」とする。 令和五年改正法附則第十四条第一項又は第三項の所在地国に係る法人税法施行規則第六十八条第六項第一号に定める事項は、次に掲げる事項とする。 令和五年改正法附則第十四条第一項又は第三項の規定の適用に関する事項 その他参考となるべき事項
法人税法施行規則第六十八条第五項第四号イ中「又は同条第九項」とあるのは、「若しくは同条第九項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第十四条第一項若しくは第三項(国際最低課税額の計算に関する経過措置)」とする。
令和五年改正法附則第十四条第一項又は第三項の所在地国に係る法人税法施行規則第六十八条第六項第一号に定める事項は、次に掲げる事項とする。 令和五年改正法附則第十四条第一項又は第三項の規定の適用に関する事項 その他参考となるべき事項
令和五年改正法附則第十四条第一項又は第三項の規定の適用に関する事項
その他参考となるべき事項