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法人税法施行規則 附 則 (令和六年四月一二日財務省令第三六号)

改正附則 / 全6

条文
括弧書き:

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 別表十(七)の記載要領第三号の改正規定 令和六年十月一日 別表六(六)の記載要領第一号(1)の改正規定(「第6項まで」を「第8項まで、第10項若しくは第11項」に改める部分に限る。)、別表六(七)の記載要領第一号に次のように加える改正規定((3)に係る部分に限る。)、同第三号の改正規定(「租税特別措置法」の次に「第42条の12の7第18項又は」を加える部分に限る。)、同第四号の改正規定(「租税特別措置法施行令」の次に「第27条の12の7第12項第1号(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)又は」を加える部分に限る。)、別表六(二十七)を別表六(二十五)とし、同表の次に二表を加える改正規定(別表六(二十七)に係る部分に限る。)及び別表十二(二)の改正規定並びに附則第四項の規定 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第 号)の施行の日

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改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十八条の四十六第二項の規定は、内国法人の令和六年四月一日以後に開始する対象会計年度の国際最低課税額(法人税法第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。以下同じ。)に対する法人税について適用する。

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別段の定めがあるものを除き、新規則別表の書式は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の令和六年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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新規則別表六(二十七)及び別表十二(二)の書式は、法人の附則第一項第二号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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新規則別表二十から別表二十付表四までの書式は、内国法人の令和六年四月一日以後に開始する対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税について適用する。

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この省令の施行の日から附則第一項第二号に定める日の前日までの間における次の各号に掲げる書式の適用については、当該各号に定めるところによる。 新規則別表六(六)付表の書式 同表の記載要領第一号(1)中「、第42条の12の5第4項(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)又は第42条の12の7第8項若しくは第11項(事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)」とあるのは、「又は第42条の12の5第4項(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)」とする。 改正前の法人税法施行規則別表十二(二)の書式 同表の記載要領中「同条」とあるのは、「同条又は所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)第13条の規定による改正前の租税特別措置法第56条(中小企業事業再編投資損失準備金)」とする。

条文数: 6
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