トップ対応法令一覧法人税法施行規則附則附 則 (令和七年三月三一日財務省令第一九号)

法人税法施行規則 附 則 (令和七年三月三一日財務省令第一九号)

改正附則 / 全9

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、令和七年四月一日から施行する。 ただし、第一条の規定(同条中法人税法施行規則第三条の二を同令第三条の二の二とし、同令第三条の次に一条を加える改正規定、同令第六条の改正規定、同令第八条の二の三の改正規定、同令第八条の三の三第一号の改正規定、同令第八条の五の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第二十二条の五の改正規定、同令第二十七条の十四第十二号の改正規定、同令第二十九条の四第二項第二号の改正規定、同令第三十八条の十五の改正規定、同令第三十八条の十六第二十四項の改正規定、同令第三十八条の二十の二第二項の改正規定、同令第三十八条の二十三の次に一条を加える改正規定、同令第三十八条の二十六第三項の改正規定、同令第三十八条の二十七第三項第一号の改正規定、同令第三十八条の二十八の改正規定(同条第三項第二号ハ中「再計算国別調整後対象租税額」の下に「若しくは令第百五十五条の六十四第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)(令第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する再計算国内グループ調整後対象租税額」を加える部分及び「第三十八条の三十七第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)」の下に「又は第三十八条の五十七第一項(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)若しくは第三十八条の六十二第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)」を加える部分を除く。)、同令第三十八条の二十九の改正規定、同令第三十八条の三十二の改正規定、同令第三十八条の三十五の改正規定、同令第三十八条の三十七の改正規定(同条第一項中「第八十二条の二第二項第三号」を「第八十二条の三第二項第三号ハ」に、「第八十二条の二第四項第三号」を「第八十二条の三第四項第三号ハ」に改める部分を除く。)、同令第三十八条の三十九の改正規定(同条第一項中「第八十二条の二第二項第六号」を「第八十二条の三第二項第六号ハ」に、「第八十二条の二第四項第六号」を「第八十二条の三第四項第六号ハ」に改める部分を除く。)、同令第三十八条の四十第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定(「第八十二条の二第二項第一号イ(1)」を「第八十二条の三第二項第一号イ(1)」に改める部分を除く。)、同項第三号の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第八十二条の二第四項第一号イ(3)(i)に」を「第八十二条の三第四項第一号イ(3)(i)に」に改める部分及び「第八十二条の二第二項第一号イ(1)」を「第八十二条の三第二項第一号イ(1)」に、「第八十二条の二第四項第一号イ(1)」を「第八十二条の三第四項第一号イ(1)」に改める部分を除く。)、同令第三十八条の四十二の改正規定、同令第三十八条の四十三の改正規定(同条第四項第一号に係る部分、同項第三号に係る部分及び同項に一号を加える部分に限る。)、同令第三十八条の四十五第一項の改正規定(「第八十二条の二第四項(」を「第八十二条の三第四項(」に、「第八十二条の二第二項第一号」を「第八十二条の三第二項第一号」に、「第八十二条の二第四項第一号」を「第八十二条の三第四項第一号」に、「同項第三号」を「同項第二号中「第八十二条の十九第十四項」とあるのは「第八十二条の十九第十五項」と、「の規定」とあるのは「において準用する同条第十四項の規定」と、同項第三号」に改める部分を除く。)、同令第六十八条第五項第四号イの改正規定(「第八十二条の二第二項第一号イ(3)」を「第八十二条の三第二項第一号イ(3)」に改める部分を除く。)、同号ロの改正規定(「第八十二条の二第二項第一号」を「第八十二条の三第二項第一号」に改める部分を除く。)、同条第八項の改正規定(「第二百十二条第一項」を「第二百十四条第一項」に改める部分を除く。)及び同条第九項の改正規定(「第二百十二条第二項」を「第二百十四条第二項」に改める部分を除く。)(附則第六条並びに第九条第一項及び第二項において「特定改正規定」という。)を除く。)及び第二条中法人税法施行規則の一部を改正する省令(令和五年財務省令第四十七号)附則第三条の改正規定並びに附則第四条、第八条及び第九条第三項の規定は、令和八年四月一日から施行する。

第二条(減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)

法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十一号。以下「改正令」という。)附則第七条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 届出をする法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)並びに代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものにあっては、管理人。以下同じ。)の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び法人税法第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名。以下同じ。) 改正令附則第七条第二項に規定する経過リース期間定額法を採用しようとする事業年度において有する同項に規定する経過リース資産の同条第三項に規定する資産の種類ごとの同条第二項に規定する改定取得価額の合計額 その他参考となるべき事項

届出をする法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)並びに代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものにあっては、管理人。以下同じ。)の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び法人税法第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名。以下同じ。)

改正令附則第七条第二項に規定する経過リース期間定額法を採用しようとする事業年度において有する同項に規定する経過リース資産の同条第三項に規定する資産の種類ごとの同条第二項に規定する改定取得価額の合計額

その他参考となるべき事項

第三条(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例計算に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条の五の規定は、公益社団法人又は公益財団法人のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、公益社団法人又は公益財団法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第四条(有価証券の譲渡損益の発生する日に関する経過措置)

新規則第二十七条の三第十八号の規定は、令和八年四月一日以後に行われる同号に規定する払戻しについて適用する。

第五条(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)

改正令附則第十二条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正令附則第十二条第五項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 改正令附則第十二条第五項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人又は被現物出資法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名 適格分割等の日 その他参考となるべき事項

改正令附則第十二条第五項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

改正令附則第十二条第五項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人又は被現物出資法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

適格分割等の日

その他参考となるべき事項

第六条(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に関する経過措置)

第一条の規定(特定改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行規則第三十八条の十五、第三十八条の二十の二第二項、第三十八条の二十三の二、第三十八条の二十八、第三十八条の二十九、第三十八条の三十二、第三十八条の三十五、第三十八条の三十七、第三十八条の三十九、第三十八条の四十第一項各号、第二項及び第五項、第三十八条の四十二、第三十八条の四十三第四項並びに第三十八条の四十五第一項の規定並びに第二条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令(令和五年財務省令第四十七号。附則第八条において「新令和五年改正規則」という。)附則第二条の規定は、内国法人の施行日以後に開始する対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に開始した対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税については、なお従前の例による。

第七条(調整後対象租税額の計算等に関する経過措置)

施行日から令和八年三月三十一日までの間における新規則第三十八条の二十八、第三十八条の三十二、第三十八条の三十五、第三十八条の三十七及び第三十八条の三十九の規定の適用については、新規則第三十八条の二十八第四項第四号ロ(3)及び第五号ロ(3)中「第八十二条の三第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の二第二項第一号イ(3)」と、同条第十二項中「、第三十八条の三十七第一項、第三十八条の五十七第一項又は第三十八条の六十二第一項」とあるのは「又は第三十八条の三十七第一項」と、同条第二十項中「又は第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等」とあるのは「(特定多国籍企業グループ等報告事項等」と、同条第二十一項から第二十四項までの規定中「又は第六項の規定」とあるのは「の規定」と、新規則第三十八条の三十二第九項中「第八十二条の三第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の二第二項第一号イ(3)」と、同項第二号中「第八十二条の三第二項第三号ハに掲げる」とあるのは「第八十二条の二第二項第三号に定める」と、同条第十項中「繰越控除の対象となる構成会社等の過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額」とあるのは「構成会社等に係る国別実効税率の計算」と、新規則第三十八条の三十五第四項中「第八十二条の三第二項第四号」とあるのは「第八十二条の二第二項第四号」と、同項第二号中「第八十二条の三第二項第六号ハに掲げる」とあるのは「第八十二条の二第二項第六号に定める」と、同条第五項中「繰越控除の対象となる無国籍構成会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額」とあるのは「無国籍構成会社等実効税率の計算」と、新規則第三十八条の三十七第一項中「第八十二条の三第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の二第二項第一号イ(3)」と、「第八十二条の三第四項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ(3)」と、同条第二項中「繰越控除の対象となる共同支配会社等の過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額」とあるのは「共同支配会社等に係る国別実効税率の計算」と、新規則第三十八条の三十九第一項中「第八十二条の三第二項第四号」とあるのは「第八十二条の二第二項第四号」と、「第八十二条の三第四項第四号」とあるのは「第八十二条の二第四項第四号」と、同条第二項中「繰越控除の対象となる無国籍共同支配会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額」とあるのは「無国籍共同支配会社等実効税率の計算」とする。

第八条(国内最低課税額の計算に関する経過措置)

法人税法施行規則の一部を改正する省令(令和五年財務省令第四十七号。以下「令和五年改正規則」という。)附則第三条第一項の規定は所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下「改正法」という。)附則第十八条第一項第一号イ(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定める構成会社等について、令和五年改正規則附則第三条第二項の規定は同号イに規定する財務省令で定める金額について、同条第三項の規定は同号イ及びロ(改正法附則第十八条第五項において準用する場合を含む。)並びに改正法附則第十八条第三項第一号イ及びロ(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに改正令附則第十七条第二項及び第六項(これらの規定を同条第十項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額について、令和五年改正規則附則第三条第四項、第五項及び第十二項の規定は改正法附則第十八条第一項第二号イ(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する法人税の額その他の財務省令で定める金額について、令和五年改正規則附則第三条第六項の規定は同号イ及び改正法附則第十八条第三項第二号イ(同条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する不確実性がある金額として財務省令で定める金額について、令和五年改正規則附則第三条第七項の規定は改正法附則第十八条第三項第一号イに規定する財務省令で定める金額について、令和五年改正規則附則第三条第八項の規定は同号ロに規定する税引前当期純利益の額として財務省令で定める金額について、同条第九項の規定は同号ロに規定する税引前当期純損失の額として財務省令で定める金額について、同条第十項から第十二項までの規定は改正法附則第十八条第三項第二号イに規定する法人税の額その他の財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。

2

令和五年改正規則附則第三条第十三項から第二十一項まで及び第二十五項の規定は、改正法附則第十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、令和五年改正規則附則第三条第十三項中「改正法附則第十四条第一項第一号イ」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下「改正法」という。)附則第十八条第一項第一号イ(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「同号ロ」とあるのは「同号ロ(同条第五項において準用する場合を含む。第十六項において同じ。)」と、「同条第一項」とあるのは「同条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)」と、同条第十五項第二号イ中「第十四条第一項第二号イ」とあるのは「第十八条第一項第二号イ(同条第五項において準用する場合を含む。第二十項において同じ。)」と、「同号ロ」とあるのは「同号ロ(同条第五項において準用する場合を含む。ロにおいて同じ。)」と、同号ロ中「第十四条第一項第三号の同項第二号ロ」とあるのは「第十八条第一項第三号(同条第五項において準用する場合を含む。)の同条第一項第二号ロ」と、同条第十六項中「第十四条第一項第一号ロ」とあるのは「第十八条第一項第一号ロ」と、同条第二十項中「調整後対象租税額」とあるのは「法人税法第八十二条の十九第二項第一号イに規定する国内調整後対象租税額」と、「第十四条第一項第二号イ」とあるのは「第十八条第一項第二号イ」と読み替えるものとする。

3

令和五年改正規則附則第三条第十五項から第二十一項まで及び第二十五項の規定は、改正法附則第十八条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、令和五年改正規則附則第三条第十五項第二号イ中「改正法附則第十四条第一項第二号イ」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下「改正法」という。)附則第十八条第三項第二号イ(同条第六項において準用する場合を含む。第二十項において同じ。)」と、「同号ロ」とあるのは「同号ロ(同条第六項において準用する場合を含む。ロにおいて同じ。)」と、同号ロ中「第十四条第一項第三号の同項第二号ロ」とあるのは「第十八条第三項第三号(同条第六項において準用する場合を含む。)の同条第三項第二号ロ」と、同条第十六項中「第十四条第一項第一号ロ」とあるのは「第十八条第三項第一号ロ(同条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、同条第二十項中「調整後対象租税額」とあるのは「法人税法第八十二条の十九第五項第一号イに規定する国内調整後対象租税額」と、「第十四条第一項第二号イ」とあるのは「第十八条第三項第二号イ」と読み替えるものとする。

第九条(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供に関する経過措置)

第一条の規定(特定改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行規則第六十八条第五項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に提供の期限が到来する特定多国籍企業グループ等報告事項等(改正法第二条の規定による改正前の法人税法第百五十条の三第一項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう。次項において同じ。)について適用する。

2

法人税法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等に属する同条第十三号に規定する構成会社等である内国法人の令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等に係る第一条の規定(特定改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行規則第六十八条第五項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第四号イ(2)中「各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税」とあるのは、「令第百五十五条の三十四第二項第三号(対象租税の範囲)に掲げる税」とする。

3

改正法附則第十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)又は第三項(同条第六項において準用する場合を含む。同号において同じ。)の規定の適用がある場合における新規則第六十八条第十三項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項は、次に掲げる事項とする。 改正法附則第十八条第一項又は第三項の規定の適用に関する事項 その他参考となるべき事項

改正法附則第十八条第一項又は第三項の規定の適用に関する事項

その他参考となるべき事項

条文数: 9
データ提供: e-Gov法令検索