条文
括弧書き:
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、別表六(二十六)の記載要領第四号(2)の改正規定(「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」を「特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」に改める部分に限る。)は、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律(令和七年法律第 号)の施行の日から施行する。
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改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の令和七年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
条文数: 2
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