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法人税法施行規則 附 則 (令和八年三月三一日財務省令第一八号)

改正附則 / 全10

条文
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第一条(施行期日)

この省令は、令和八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中法人税法施行規則第十四条第五号の改正規定及び同令別表二十五の(一)の改正規定 二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)の施行の日 第一条中法人税法施行規則第二十五条の二の改正規定、同令第二十六条の四第三項の改正規定及び同令第六十条の二第一項の改正規定 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)の施行の日

第一条中法人税法施行規則第十四条第五号の改正規定及び同令別表二十五の(一)の改正規定 二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)の施行の日

第一条中法人税法施行規則第二十五条の二の改正規定、同令第二十六条の四第三項の改正規定及び同令第六十条の二第一項の改正規定 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)の施行の日

第二条(収益事業の範囲に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第五条第五号及び第六条第三号の規定は、公益法人等のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、公益法人等の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2

新規則第七条第二号の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第三条(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に関する経過措置)

新規則第二十三条の二第一項第二号の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

第四条(特定公益信託の信託財産の運用の方法等に関する経過措置)

法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和六年政令第百四十二号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の法人税法施行令第七十七条の四第三項第八号の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行規則(次条において「旧規則」という。)第二十三条の四第二項の規定は、なおその効力を有する。

第五条(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等に関する経過措置)

法人が所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第三十七条第六項の規定により同項に規定する金銭の額を法人税法第三十七条第七項に規定する寄附金の額とみなして同条第九項の規定を適用する場合には、旧規則第二十四条第四号の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同号中「令第七十七条の四第三項(」とあるのは「法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和六年政令第百四十二号)附則第四条(特定公益信託の要件等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の法人税法施行令第七十七条の四第三項(」と、「法第三十七条第六項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第八条(寄附金の損金不算入に関する経過措置)」と、「令第七十七条の四第三項に」とあるのは「同項に」とする。

第六条(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に関する経過措置)

新規則第三十八条の二十八及び第三十八条の四十三第四項第五号の規定並びに第二条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令(令和五年財務省令第四十七号。第三項において「新令和五年改正規則」という。)附則第三条の規定は、内国法人の施行日以後に開始する対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に開始した対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税については、なお従前の例による。

2

施行日から令和八年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度(令和十年七月一日以後に終了するものを除く。以下この条において「特定対象会計年度」という。)において、新規則第三十八条の二十八第二十項第二号に規定する法人税に相当する税に関する法令が令和六年十一月十九日前に制定された場合における繰延税金資産(同条第三項第一号イに規定する繰延税金資産をいう。以下この項において同じ。)に係る同条第二十項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該特定対象会計年度に係る繰延税金資産のうち同号に掲げる金額(以下この項及び次項において「特定繰延税金資産」という。)は、当該特定繰延税金資産(基準税率(法人税法第八十二条第三十一号に規定する基準税率をいう。以下この項において同じ。)を上回る法人税法施行規則第三十八条の二十八第三項第一号イに規定する適用税率により算出された特定繰延税金資産にあっては、当該特定繰延税金資産が基準税率により算出されたものとした場合の当該算出された金額)に百分の八十の割合を乗じて計算した金額とする。

3

前項の場合において、令和六年十一月十九日以後の同項の法令の改正又は会計方針の変更その他の事情(以下この項において「法令改正等」という。)により、特定繰延税金資産につき特定対象会計年度において取り崩される金額が増加することとなったときにおける法人税法施行令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額(当該特定繰延税金資産に係る部分に限る。)並びに新令和五年改正規則附則第三条第四項及び第十項の法人税等調整額(当該特定繰延税金資産に係る部分に限る。)については、その増加することとなった金額はないものとみなして、同号並びに同条第四項及び第十項の規定を適用する。

4

前二項の規定は、特定対象会計年度に係る法人税法第八十二条の十九第二項第一号イ又は第五項第一号イに規定する国内調整後対象租税額を計算する場合については、適用しない。

第七条(国際最低課税額の計算に関する経過措置)

法人税法施行令及び法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十四号)附則第七条の規定の適用がある場合における新規則第三十八条の三十四の二及び第三十八条の三十八の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三十八条の三十四の二第三項

グループ国際最低課税額等報告事項等(

グループ国際最低課税額等報告事項等(所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号。以下この項、第五項及び第十四項において「改正法」という。)附則第十六条第一項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供に関する経過措置)の規定により読み替えられた法第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)に規定するグループ国際最低課税額等報告事項等をいう。第五項及び第十四項において同じ。)(

(法

(改正法附則第十六条第一項の規定により読み替えられた法

(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定

の規定

第三十八条の三十四の二第五項

(法

(改正法附則第十六条第一項の規定により読み替えられた法

第三十八条の三十四の二第九項

法第八十二条の三第二項第一号イ(3)

所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)第二条の規定(同法附則第一条第三号ロ(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第八十二条の二第二項第一号イ(3)

第三十八条の三十四の二第十四項

(法

(改正法附則第十六条第一項の規定により読み替えられた法

第三十八条の三十八の二第二項

第八十二条の三第二項第一号イ(3)

第八十二条の二第二項第一号イ(3)

第八十二条の三第四項第一号イ(3)

第八十二条の二第四項第一号イ(3)

2

所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号。附則第九条において「改正法」という。)附則第十五条の規定の適用がある場合における新規則第三十八条の四十三の二の規定の適用については、同条第三号中「法第八十二条の三第二項第一号イ(3)」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)第二条の規定(同法附則第一条第三号ロ(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第八十二条の二第二項第一号イ(3)」とする。

第八条(関連者間取引に係る書類の整理保存の特例に関する経過措置)

新規則第五十九条の二の規定は、同条第一項の青色申告法人の施行日以後に開始する事業年度に行う同項に規定する関連者間取引について適用する。

2

新規則第六十七条の二の規定は、同条第一項の普通法人等の施行日以後に開始する事業年度に行う同項に規定する関連者間取引について適用する。

第九条(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供に関する経過措置)

改正法附則第十六条第一項の規定の適用がある場合における新規則第六十八条(第十一項から第十七項までを除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

法第百五十条の三第一項(

所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号。以下この条において「改正法」という。)附則第十六条第一項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供に関する経過措置)の規定により読み替えられた法第百五十条の三第一項(

又は同条第四項のグループ国内最低課税額報告対象法人(同項に規定するグループ国内最低課税額報告対象法人をいう。)が同条第一項又は第四項

が同条第一項

同条第一項に

同項に

又はグループ国内最低課税額報告事項等(法第百五十条の三第四項に規定するグループ国内最低課税額報告事項等をいう。以下この条において同じ。)を法第百五十条の三第一項又は第四項

を同項

第二項

法第百五十条の三第一項

改正法附則第十六条第一項の規定により読み替えられた法第百五十条の三第一項

又はグループ国内最低課税額報告事項等を入力して

を入力して

第三項

又はグループ国内最低課税額報告事項等を送信する

を送信する

第四項

法第百五十条の三第一項

改正法附則第十六条第一項の規定により読み替えられた法第百五十条の三第一項

第五項

法第百五十条の三第一項第一号イ

改正法附則第十六条第一項の規定により読み替えられた法第百五十条の三第一項第一号イ

第五項第二号

次に掲げる事項

イからハまでに掲げる事項及びこれらの事項について参考となるべき事項

若しくは第四項に規定する

に規定する

当該事項又はこれ

これらの事項又は当該これらの事項

又は第六項の規定

の規定

第五項第三号

若しくは第四項に規定する

に規定する

又は第六項の規定

の規定

第五項第四号イ

法第八十二条の三第二項第一号イ(3)

所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)第二条の規定(同法附則第一条第三号ロ(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下第七項までにおいて「旧法人税法」という。)第八十二条の二第二項第一号イ(3)

第八項(これらの規定を同条第十四項において準用する場合を含む。)又は同条第九項

第七項(これらの規定を同条第十三項において準用する場合を含む。)又は同条第八項

第五項第四号イ(2)

各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税

法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十一号)第一条の規定(同令附則第一条第一号(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号(対象租税の範囲)に掲げる税

第五項第四号ロ

法第八十二条の三第二項第一号

旧法人税法第八十二条の二第二項第一号

第六項

法第百五十条の三第一項第一号ロ

改正法附則第十六条第一項の規定により読み替えられた法第百五十条の三第一項第一号ロ

次の各号

第一号、第二号又は第四号

当該各号

これらの号

第六項第一号

) 次に掲げる事項

) イからホまで及びトに掲げる事項

第六項第一号イ(1)

法第八十二条の三第二項第一号イ(1)

旧法人税法第八十二条の二第二項第一号イ(1)

第六項第一号イ(2)

法第八十二条の三第二項第一号イ(3)

旧法人税法第八十二条の二第二項第一号イ(3)

第六項第一号ロ(2)

法第八十二条の三第二項第四号

旧法人税法第八十二条の二第二項第四号

第六項第一号ハ

の法第八十二条の三第二項第一号

の旧法人税法第八十二条の二第二項第一号

第六項第一号ハ(1)

法第八十二条の三第二項第一号イ(1)

旧法人税法第八十二条の二第二項第一号イ(1)

第六項第一号ハ(2)

法第八十二条の三第二項第一号イ(3)

旧法人税法第八十二条の二第二項第一号イ(3)

第六項第一号ハ(3)

法第八十二条の三第二項第一号ロ

旧法人税法第八十二条の二第二項第一号ロ

法第百五十条の三第一項

改正法附則第十六条第一項の規定により読み替えられた法第百五十条の三第一項

法第八十二条の三第二項第一号イ(3)(i)

旧法人税法第八十二条の二第二項第一号イ(3)(i)

第六項第一号ハ(4)

法第八十二条の三第二項第一号ニ

旧法人税法第八十二条の二第二項第一号ニ

第六項第一号ニ

の法第八十二条の三第二項第四号

の旧法人税法第八十二条の二第二項第四号

第六項第一号ニ(1)

法第八十二条の三第二項第四号イ(1)

旧法人税法第八十二条の二第二項第四号イ(1)

第六項第一号ニ(2)

法第八十二条の三第二項第四号イ(2)

旧法人税法第八十二条の二第二項第四号イ(2)

第六項第一号ニ(3)

法第八十二条の三第二項第四号ロ

旧法人税法第八十二条の二第二項第四号ロ

法第百五十条の三第一項

改正法附則第十六条第一項の規定により読み替えられた法第百五十条の三第一項

法第八十二条の三第二項第六号ハ

旧法人税法第八十二条の二第二項第六号ハ

第六項第一号ニ(4)

法第八十二条の三第二項第四号ニ

旧法人税法第八十二条の二第二項第四号ニ

第六項第一号ホ

(法第八十二条の三第一項

(旧法人税法第八十二条の二第一項

第六項第一号ホ(1)

法第八十二条の三第一項

旧法人税法第八十二条の二第一項

第六項第一号ホ(2)

法第八十二条の三第一項第一号イ

旧法人税法第八十二条の二第一項第一号イ

第六項第二号

及び国際最低課税残余額(法第八十二条の十一第一項又は第百四十五条の二第一項(国際最低課税残余額)に規定する国際最低課税残余額をいう。次号において同じ。)の計算

の計算

第六項第四号

法第百五十条の三第一項

改正法附則第十六条第一項の規定により読み替えられた法第百五十条の三第一項

第六項第四号イ

令第二百十四条第三項第二号

法人税法施行令及び法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十四号。第八項及び第九項において「改正令」という。)附則第九条第一項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供に関する経過措置)の規定により読み替えられた令第二百十四条第三項第二号

同条第三項

第百五十条の三第三項

同条第一項

第百五十条の三第一項

第六項第四号ロ

前二号に定める事項及び

第二号に定める事項及び

前二号に定める事項に

同号に定める事項に

第七項

次の各号

第一号又は第二号

当該各号

これらの号

第七項第一号

法第八十二条の三第六項(同条第十四項

旧法人税法第八十二条の二第六項(同条第十三項

第七項第一号イ

法第八十二条第三十三号

旧法人税法第八十二条第三十一号(定義)

第七項第二号

法第八十二条の三第八項(同条第十四項

旧法人税法第八十二条の二第七項(同条第十三項

同条第九項の規定 同条第八項又は第九項

同条第八項の規定 同条第七項又は第八項

第七項第二号イ

法第八十二条の三第八項又は第九項

旧法人税法第八十二条の二第七項又は第八項

第七項第二号ロ

法第八十二条の三第二項第一号

旧法人税法第八十二条の二第二項第一号

第八項

令第二百十四条第一項

改正令附則第九条第一項の規定により読み替えられた令第二百十四条第一項

第三十八条の二十八第二十一項、第二十二項若しくは第二十四項

法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和八年財務省令第十八号。以下この項及び次項において「改正規則」という。)第一条の規定による改正前の法人税法施行規則(次項において「旧法人税法施行規則」という。)第三十八条の二十八第二十項、第二十一項若しくは第二十三項

)、第三十八条の三十四の二第三項若しくは第十四項(国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)、第三十八条の三十八の二第一項(共同支配会社等に係る国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)において準用する第三十八条の三十四の二第三項、第三十八条の三十八の二第二項において準用する第三十八条の三十四の二第十四項

)の規定

又は

若しくは

とする

又は改正規則附則第七条第一項(国際最低課税額の計算に関する経過措置)の規定により読み替えられた第三十八条の三十四の二第三項若しくは第十四項(国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)、第三十八条の三十八の二第一項(共同支配会社等に係る国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)において準用する改正規則附則第七条第一項の規定により読み替えられた第三十八条の三十四の二第三項若しくは改正規則附則第七条第一項の規定により読み替えられた第三十八条の三十八の二第二項において準用する改正規則附則第七条第一項の規定により読み替えられた第三十八条の三十四の二第十四項の規定とする

第九項

令第二百十四条第二項

改正令附則第九条第一項の規定により読み替えられた令第二百十四条第二項

第三十八条の二十八第二十二項若しくは第二十四項、第三十八条の三十四の二第三項、第三十八条の三十八の二第一項において準用する第三十八条の三十四の二第三項又は

旧法人税法施行規則第三十八条の二十八第二十一項若しくは第二十三項の規定、

とする

又は改正規則附則第七条第一項の規定により読み替えられた第三十八条の三十四の二第三項若しくは第三十八条の三十八の二第一項において準用する改正規則附則第七条第一項の規定により読み替えられた第三十八条の三十四の二第三項の規定とする

第十項

次に掲げる事項

第一号に掲げる事項

第十項第一号

これらの法人のうち内国法人については、当該内国法人の内国法人届出事項

内国法人届出事項

第十九項第一号

第十九項

第十八項

法第百五十条の三第七項

改正法附則第十六条第一項の規定により読み替えられた法第百五十条の三第七項

第十九項

同条第七項

改正法附則第十六条第一項の規定により読み替えられた法第百五十条の三第七項

同条第八項

法第百五十条の三第八項

次に掲げる事項

内国法人届出事項

2

前項の規定の適用がある場合における法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第十五号)附則第三条の規定の適用については、同条中「新規則」とあるのは、「法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和八年財務省令第十八号)附則第九条第一項の規定により読み替えられた法人税法施行規則」とする。

第十条(各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税に関する経過措置)

第三条の規定による改正後の法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和七年財務省令第十九号)附則第八条の規定は、法人の施行日以後に開始する対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税について適用する。

条文数: 10
データ提供: e-Gov法令検索