この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 別表六(一)の記載要領の改正規定、別表六(五の二)の記載要領の改正規定及び別表十七(三の六)の記載要領の改正規定 令和九年一月一日 別表三(二の二)の記載要領の改正規定(「同条第9項」を「同条第10項」に改める部分に限る。) 令和十年一月一日 別表六(六)の記載要領第一号(1)の改正規定(「)又は」を「)、」に、「)の」を「)又は第42条の12の7第2項若しくは第3項(特定生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の」に改める部分に限る。)、別表六(六)付表の記載要領第一号(1)の改正規定(「)又は」を「)、」に、「)の」を「)又は第42条の12の7第3項(特定生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の」に改める部分に限る。)、別表六(七)の記載要領第一号に次のように加える改正規定、同第三号の改正規定(「)又は」を「)、第27条の12の7第6項第1号(特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)又は」に改める部分に限る。)、同第二号の改正規定及び別表六(二十七)を別表六(二十六)とし、同表の次に一表を加える改正規定(別表六(二十七)を別表六(二十六)とする部分を除く。)並びに附則第五項の規定 経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日 別表十六(三)の表の改正規定、同表の記載要領第四号の改正規定、同第六号の改正規定及び同第十二号(2)の改正規定並びに附則第六項の規定 二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)の施行の日
改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十八条の五十一第二項及び第六十一条の九第二項の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の令和八年四月一日以後に開始する対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税について適用する。
新規則第三十八条の六十八第二項及び第六十一条の十一第二項の規定は、法人の令和八年四月一日以後に開始する対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税について適用する。
別段の定めがあるものを除き、新規則別表の書式は、法人の令和八年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新規則別表十六(三)の書式は、法人の附則第一項第四号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新規則別表二十一及び別表二十一付表の書式は、法人の令和八年四月一日以後に開始する対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税について適用する。
新規則別表二十二から別表二十二付表二までの書式は、法人の令和八年四月一日以後に開始する対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税について適用する。
この省令の施行の日から附則第一項第四号に定める日の前日までの間における新規則別表十六(三)の書式の適用については、同表の記載要領第一号中「若しくは生産高等比例法(同項第5号ロに規定する生産高等比例法をいう。)により」とあるのは、「により」とする。