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法人税法施行規則 附 則 (令和八年四月一四日財務省令第三九号)

改正附則 / 全9

条文
括弧書き:

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十八条の五十一第二項及び第六十一条の九第二項の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の令和八年四月一日以後に開始する対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税について適用する。

3

新規則第三十八条の六十八第二項及び第六十一条の十一第二項の規定は、法人の令和八年四月一日以後に開始する対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税について適用する。

4

別段の定めがあるものを除き、新規則別表の書式は、法人の令和八年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

5

新規則別表六(二十七)の書式は、法人の附則第一項第三号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

6

新規則別表十六(三)の書式は、法人の附則第一項第四号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

7

新規則別表二十一及び別表二十一付表の書式は、法人の令和八年四月一日以後に開始する対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税について適用する。

8

新規則別表二十二から別表二十二付表二までの書式は、法人の令和八年四月一日以後に開始する対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税について適用する。

9

この省令の施行の日から附則第一項第四号に定める日の前日までの間における新規則別表十六(三)の書式の適用については、同表の記載要領第一号中「若しくは生産高等比例法(同項第5号ロに規定する生産高等比例法をいう。)により」とあるのは、「により」とする。

条文数: 9
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