条文
括弧書き:
この省令は、公布の日から施行し、法の施行の日(昭和四十九年三月三十一日)から適用する。
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前項の規定による改正後の法人税法施行規則別表三(一)、別表四から別表五(二)まで、別表六(三)及び別表十九(三)の書式は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十九年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
条文数: 2
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