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法人税法施行規則 附 則 (昭和五一年一二月一七日大蔵省令第三六号)

改正附則 / 全4

条文
括弧書き:

この省令は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。

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別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十九条第七号(外国税額控除を受けるための書類)の規定及び別表の書式は、内国法人(法人税法第二条第三号(定義)に規定する法人をいい、同条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される内国法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税を含む。以下同じ。)について適用し、内国法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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昭和五十年十月一日から施行日の前日までに終了した各事業年度の所得に対する法人税につき、施行日前に確定申告書等(法人税法第二条第三十号(定義)に規定する中間申告書で同法第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したもの及び同法第二条第三十一号に規定する確定申告書並びに同条第三十四号に規定する清算事業年度予納申告書をいう。以下同じ。)を提出した内国法人が、地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第三百八号)附則第三項(地方税控除限度額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合には、遅滞なく、新規則別表六(三)及び同付表に同規則第二十九条第七号に規定する書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

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前項に規定する各事業年度の所得に対する法人税につき、施行日以後に確定申告書等を提出する内国法人が、地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第三百八号)附則第三項の規定の適用を受ける場合には、新規則による確定申告書等を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

条文数: 4
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