条文
括弧書き:
この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
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改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第七条(学校において行う技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3
新規則第二十四条(試験研究法人等の証明書類)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
4
新規則第三十九条の二第二項(定型的な契約書による適格退職年金契約の届出書等の記載事項)の規定は、施行日以後に同項の変更届出書を提出する場合について適用する。
5
新規則別表の書式は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
条文数: 5
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