トップ対応法令一覧法人税法施行規則附則附 則 (昭和五六年五月二七日大蔵省令第二四号)

法人税法施行規則 附 則 (昭和五六年五月二七日大蔵省令第二四号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第三条(法人税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条の規定による改正後の法人税法施行規則第五十九条(帳簿書類の整理保存)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十四条から第七十五条の二まで(確定申告)(同法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)、第百二条(清算事業年度予納申告)、第百四条(清算確定申告)又は第百十六条(合併確定申告)に規定する提出期限が到来するこれらの規定による申告書に係る事業年度(清算確定申告書にあつては残余財産が確定した日の属する事業年度をいい、合併確定申告書にあつては合併の日の属する事業年度をいう。以下この条において同じ。)において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領する帳簿書類を保存する場合について適用し、施行日前に当該期限が到来したこれらの申告書に係る事業年度において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領した帳簿書類を保存する場合については、なお従前の例による。

条文数: 2
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