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法人税法施行規則 附 則 (昭和五七年三月三一日大蔵省令第二〇号)

改正附則 / 全4

条文
括弧書き:

この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。 ただし、第三十四条第二項(確定申告書の記載事項)の改正規定は、漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。

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改正後の法人税法施行規則第二十七条の二(地役権の設定される遊水地に類するものの範囲)の規定は、昭和五十七年一月一日以後に設置される同条に規定する施設について適用する。

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改正後の法人税法施行規則別表の書式(同規則別表十七の書式を除く。)は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のこの省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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改正後の法人税法施行規則別表十七の書式は、法人税法第七十一条第一項各号(中間申告)に掲げる事項を記載する中間申告書で昭和五十七年六月一日以後に提出期限の到来するものについて適用し、同日前に提出期限が到来したものについては、なお従前の例による。

条文数: 4
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