条文
括弧書き:
この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
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改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四条(試験研究法人等の証明書類)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
3
法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十八年政令第六十号)による改正後の法人税法施行令第七十七条第一項第二号ハ、ト、チ、リ、ル、カ又はタ(試験研究法人等の範囲)に掲げる法人が施行日前二年以内の間に改正前の法人税法施行規則第二十四条(試験研究法人等の証明書類)に規定する主務官庁から交付を受けた同条に規定する証明した書類は、新規則第二十四条に規定する証明した書類とみなす。 この場合において、同条の規定の適用については、同条中「(当該寄付金を受けるべき法人が同項第二号ハ、ト、チ、リ、ル、カ又はタに掲げる法人に該当する場合には、当該二年内に発行された書類に記載されている同号の認定の日が当該支出する日以前二年(同号ハに掲げる法人にあつては、五年)内であるものの写しに限る。)とする」とあるのは、「とする」とする。
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新規則別表の書式は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
条文数: 4
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