条文
括弧書き:
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正後の法人税法施行規則別表七、別表十(六)、別表十三(八)及び別表十六(一~四)付表(一)の書式は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
条文数: 2
データ提供: e-Gov法令検索