条文
括弧書き:
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2
別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定及び別表の書式(新規則別表二十二の書式を除く。)は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のこの省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3
新規則第六十六条(取引に関する帳簿及びその記載事項等)及び第六十七条(帳簿書類の整理保存等)の規定並びに別表二十二の書式は、法人税法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第四号)による改正後の法人税法第百五十条の二第一項(帳簿書類の備付け等)に規定する普通法人等の昭和六十年一月一日以後に開始する事業年度における取引及び同日以後の解散又は合併による清算に係る取引について適用する。
条文数: 3
データ提供: e-Gov法令検索