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法人税法施行規則 附 則 (昭和六〇年三月三〇日大蔵省令第一四号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:

この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

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改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十三条の二(認定を受ける試験研究法人等に係る主務官庁)及び第二十四条(試験研究法人等の証明書類)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

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新規則別表の書式は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

条文数: 3
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