トップ対応法令一覧法人税法施行規則附則附 則 (昭和六三年一二月三〇日大蔵省令第五一号)

法人税法施行規則 附 則 (昭和六三年一二月三〇日大蔵省令第五一号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:

この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。 ただし、別表十五の次に二表を加える改正規定は、公布の日から施行する。

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改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式(新規則別表十五の二及び別表十五の二付表の書式を除く。)は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和六十四年四月一日以後に終了する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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新規則別表十五の二及び別表十五の二付表の書式は、法人の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十二の二第一項(新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例)に規定する基準日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

条文数: 3
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