この省令は、平成元年四月一日から施行する。
改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第九条の二(有価証券の評価区分に係る生命保険契約の範囲)の規定は、法人のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新規則第二十三条の二(認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人に係る主務官庁)及び第二十四条(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
新規則別表の書式(新規則別表十(五)の書式を除く。)は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新規則別表十(五)の書式は、法人が昭和六十四年一月一日以後に行う租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十五条の二から第六十五条の五まで(収用換地等の場合の所得の特別控除等)の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、同日前に行われた当該譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。