条文
括弧書き:
この省令は、平成四年一月一日から施行する。 ただし、第一条の規定及び第二条の規定(法人税法施行規則第二十四条、別表六(十一)及び別表六(十三)の改正規定に限る。)は、平成三年八月一日から施行する。
2
第二条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式(新規則別表六(十一)及び別表六(十三)の書式を除く。)は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成四年一月一日以後に終了する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
条文数: 2
データ提供: e-Gov法令検索