条文
括弧書き:
この省令は、平成四年四月一日から施行する。 ただし、別表十二(五)の記載要領第一号(3)の改正規定は、伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第四十一号)の施行の日から施行する。
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改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十三条の二(認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人に係る主務官庁)及び第二十四条(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
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新規則別表の書式(新規則別表三(二の三)及び別表三(二の三)付表を除く。)は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
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新規則別表三(二の三)及び別表三(二の三)付表の書式は、法人が平成四年一月一日以後にする租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十二条の三第一項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用する。
条文数: 4
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